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特注品の修理代について(敷金返還請求)

 自分にとって有利な判例をさがしており、記憶が曖昧で自分なりに調べてみましたが、でてきませんでしたので質問させてください。(もしかしたら勘違いかもしれません) 表現は少し違いますが以下のような事例だったと記憶しております。 >>> 賃貸マンションで高級シャンデリアがある物件で借主が過失でそのライト(電球)を壊してしまった事例です。貸主はその高級シャンデリアに使用されているライトは特注品であり数万円するものだとして借主に支払いを求めたが、裁判所はそこまでの負担義務は借主にはない。 >>> とした判例です。どなたか、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。 リンクや裁判の種類、日付などわかれば助かります。 また他の事例でも何か特注品の家具などを借主の過失で壊した場合に全額負担ではない事例があると参考になり、助かります。 よろしくお願い致します。 また回答へのお礼が土日になってしまうと思いますがご容赦ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

そのような判例があったとしても、賃借人の敷金返還請求との関係はないと思います。 なお、敷金返還訴訟では、多く、ガイドラインがあります。 それを参考にしてはいかがでしよう。

long-suffering
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 ガイドラインは参考にさせていただいております。 みた限り一般的な仕様を想定していると思われます。 ただ、特注品と貸主が主張する家具の修理代がだいぶ予想以上でしたので、一般的な修理代を負担すれば済むのではないかと思った次第です。何かの勉強をしているとき問題の肢の一つとしてあったような気がしたのですが・・・。 質問の判例があれば、社会通念上一般的に妥当とされる修理代のみの負担で済むのではと考えております。 まあ、ケースバイケースでしょうが。

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