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退去時の敷金が返ってきません

先日退去したアパートの敷金を一部しか返してもらえないので、困っています。 大家さんの主張は以下の通りです。 「トイレの壁紙に一部はがれがあった。また、全般に壁紙が汚れており、そのままでは次に貸せないので、張り替えた。その費用は借主が負担すべき」 トイレの壁紙のはがれは入居当初からあったものです。また、5年間住んでいたのですが、私はタバコも吸いませんし、特に壁を汚したり、傷つけたりしたということはありません。 今後、大家さんとどのように交渉を進めて行けば良いか、アドバイスをお願いします。 大家さんは国土交通省や東京都のガイドラインのことはご存知ないようです。近年の裁判では、壁紙などの張替えの負担は貸主が行うとした判例が多いという実態も知らないようです。できれば訴訟まではしたくないので、大家さんに「残りの敷金(全額とは言わないまでも)返した方が、得だ」と思ってもらうにはどうしたら良いかを考えています。よろしくお願いします。 以下が金額についての概要です。 家賃:9万円 敷金:18万円 敷金のうち、返還されたもの:7万円 敷金のうち、返還されなかったもの:11万円 →大家さんの主張する内訳:  クロス張替え代:7万円(千円/平米)  ハウスクリーニング代:3万円  共用部(階段通路)清掃:1万円  以上です。

みんなの回答

回答No.5

東京都の条例は、2004年10月以降に調印した新しい契約書にしか適用されません。また、国交省ガイドラインと東京都の条例はともに、当事者同士が結んだ契約書に明記されている取り決め事項を否定する効力はありません。契約書1番、ガイドライン2番です。 全般的に#2, #3さんのご指摘に、私も賛成します。 「共用部清掃1万円」なぜ今更、共用部の清掃費を支払わなければならないのか、理由を説明してもらってください。大家がきちんと説明できない場合は、拒否してよろしいです。 「クロス張り替え7万円」ものすごく安いとも思えないし、ものすごく高いとも思えない、まあ価格としてはあり得る請求額です。議論の論点としては、まずクロス張り替えの必要性の有無を議論します。「必要性あり」となった場合は、面積比や汚損責任の有無を考慮にいれながら、最終的な負担割合を議論します。9:1とか7:3とか5:5とか。 「クリーニング3万円」契約書(特約部分)に退去時のハウスクリーニング代の支払いが明記されている場合は、議論の余地無く支払わなければなりません。明記されていなければ、支払い義務はありません。簡単ですね。 まとめますと、「共用部分」については少し議論すれば、すぐ結論が出るでしょう。焦点は「クロス張り替え」になります。筋の通った説明ができるほうの意見を採用する(落としどころにする)のがよろしいでしょう。 もしあなたの主張が真っ当で、大家の主張に無理があるのに、大家が敷金を返還しない場合は、「敷金いくらを返還せよ。修繕費が必要なら、その根拠を示せ」という少額訴訟を起こすことになります。 裁判はどちらにとっても面倒なので、穏やかに根気よく話し合っていただくのが基本線ですね。

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noname#38451
noname#38451
回答No.4

全国的にみれば、敷金2ヶ月で返還されたのが、7万円というのはラッキーな方だと思いますよ。 大阪なんかは目も当てれません。 提案ですが、あまり争いたくないのであれば、 文書で返還要求をしてみてはどうでしょう。 それと参照URLにある 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(改訂版)1部900円を購入 または 賃貸住宅トラブル防止ガイドラインをプリントアウトして一緒に同封する。 文書の締めくくりは、 (1)回答要求は期限付き (2)回答が無い場合は、司法書士から連絡させていただきます。 (3)歩み寄りが無い場合は、残念ながら少額訴訟とさせていただきます。 ここまでして回答が無い場合は、諦めるか http://www.dda.jp/html/shikikin.html にある司法書士に相談して家主に電話してもらうかでしょうね。 それでも駄目な場合は、少額訴訟になりそうです。 ちなみに文書は法的手順を踏まずに簡単なものでも効果はあると思いますよ。 但し、郵送する封筒には「重要」と赤字で書いた方がいいと思います。 捨てられては無駄な作業になりかねません。

参考URL:
http://www.dda.jp/html/chintai_genjoukaifuku.html
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  • jan777
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.3

契約書に記載してある「原状回復に係る事項」が大前提になりますが、 クロス張替え代:7万円(千円/平米) →トイレの破損箇所は「入居前からのもの」と主張しましょう。但し、入居時に 両者が未確認の場合、水掛け論になる可能性が高いと思います。 話し合いで少しはあなたも過失を認めるべきと思います。 全般にクロスが・・・とありますが 単なる「日焼け跡」で劣化しているなら貸主負担と思います。 故意・過失による剥がれ・破れ・汚損・毀損等があるなら借主も負担となります(一部か全部は話し合い)。 ハウスクリーニング代:3万円 →入居時にクリーニングが行われていたのならば負担は仕方ないと思います。 共用部(階段通路)清掃:1万円 →入居中に「共益費又は管理費(家賃に含まれている物件もある)」を支払っていると思うので、 退去後に支払うものではないと思います。 但し、共用部分にあなたの過失等によって損害が出ていれば別ですが。 皆さんは最近TV・雑誌等の影響により、すぐ「小額訴訟」と言いますが 実際に訴訟になった場合、全件が借主勝訴ではありません。 (5:5,4:6ぐらいの割合だと思います) TV等では視聴率の関係があるので敗訴した場合の例はほとんど(全く)放映しないと思うが・・・ また、「ガイドライン」とありますが法律ではないので実際には それぞれの土地土地の慣習(契約書に記載してあると思います)により 貸主・借主の話し合いだと思います。 その辺を考慮して「話し合い」をして下さい。  

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 共用部(階段通路)清掃:1万円 は、すごいですね。 掃除はしていかれました? ハウスクリーニング代は、こちらで持つけど > クロス張替え代:7万円(千円/平米) > 共用部(階段通路)清掃:1万円 これについては、返却してほしい。 していただけないのであれば、と 役所の名前があるガイドラインを 渡して、交渉するのがいいかと・・・

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回答No.1

文面から判断した限りでは、現在ではすべて大家さん持ちの内容のように見受けられます。 >残りの敷金(全額とは言わないまでも) いえいえ、全額返してもらうべきです。 ご指摘のガイドラインが出る前は、確かに借主が負担するケースが多かったと思いますが、今では経年変化によるものは貸主負担の方が多いと思います。 そのガイドラインを印刷して大家さんに見せ、壁紙は元からはがれていたこと、残りは通常の経年変化の範囲であること、全額返済しないなら小額訴訟に持ち込みますが、と告げてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
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