• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金返還請求!管理会社と交渉!)

敷金返還請求!管理会社と交渉!

このQ&Aのポイント
  • 退去後1ヶ月以上経過し、管理会社から退去費用を負担する通知が届いた。
  • 入居期間中に部屋はきれいに使用され、滞納もないため、責任はないと主張した。
  • 管理会社との交渉ですが、一度は対案を提示されたが、全額返金は不透明。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.4

#1です。 bmonomdさん、申し訳ございません。 良く探したら判例ありました。 大家に不利な判例や最高裁の判例しか勉強してませんでした。 大家側の勝訴ですね。 ○ 「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力について, 公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効とされた事例(原審(簡裁:後出判例参照)は,消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとした。)  5 東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁

その他の回答 (3)

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.3

>特約の無効は異常な特約の場合が無効なのです。 >(クロス、畳、襖張替え、ハウスクリーニング)の特約ぐらいは大したことは無いです。 >嫌なら契約時に言って、その分家賃を上げて貰えば良かっただけです。 >大の大人が契約後に言うなんて…。 >その程度の特約の判例が無いのは途中で借り主が降りるからです。 判例はありますよ。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

>※(私自身本心では面倒な訴訟よりもメールのみでの決着を望みますが)敷金返金額13万円で 良しとすべきでしょうか?  手間を惜しむのであれば13万円返還はほぼ満額だと思われます。  それ以上の戦いは不毛だと考えます。もう十分なのでは無いでしょうか。  法学部の学生などであればともかくこれ以上は日常の生活に差し障りがあると思います。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

>> ※(私自身本心では面倒な訴訟よりもメールのみでの決着を望みますが) >>敷金返金額13万円で 良しとすべきでしょうか? 中途半端な事はせずに最後まで戦ってください。 >>私は、普通に生活して生じる自然損耗の修繕義務は大家(民法606条)にあり、その費用は家賃に含まれており、経年劣化によるもの以外故意過失による破損や汚れも無く、賃貸契約書に署名・捺印していても、特約は判例により無効を主張しました。 特約の無効は異常な特約の場合が無効なのです。 (クロス、畳、襖張替え、ハウスクリーニング)の特約ぐらいは大したことは無いです。 嫌なら契約時に言って、その分家賃を上げて貰えば良かっただけです。 大の大人が契約後に言うなんて…。 その程度の特約の判例が無いのは途中で借り主が降りるからです。 私も大家です。 しっかり判例を作ってください。 お願いします。

okshingo
質問者

お礼

ありがとうございます 結論から言えば「13万」戻ってくるので良しとします 何もしなければ、戻ってくるのは「7万」⇒内容証明1通と10分間の電話での交渉だけで「6万」多く戻ってくるだけで十分と判りました ※管理会社の人間とはもう二度と会わない分けですし... 賃貸を借りている友人にも教えたいと思います。 今すんでいる賃貸マンション退去時にも必ず役立てます。

関連するQ&A