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敷金返還トラブル-泥沼化-

以前にも、QNo.3757842の質問のその後です。回答して下さった方有難うございました。その後、進展がありまた質問させて頂きます。 --------------------------------- 新築(8畳の1Kタイプ) 敷金:7万円×2ヶ月⇒14万円 礼金:7万円×2ヶ月⇒14万円 日割り返還家賃:4万5千円 (1)立会いを仲介業者と行い、その際、2箇所のフローリング傷は指摘されていたが、他は特に問題ない旨を伝えられていた。 (2)後日、家主からフローリング全体に傷や、キャスター跡があるため、全て直したいので、費用が10万ほどかかる旨を伝えられる  その際、仲介業者から、    「修復する程の傷でもない様に思う。」    「新築なので大家も過敏になられてると思うが、直したいを言われている」  と聞いている(メール文書で残している) (3)「大家様が実際に見た結果、納得のいく傷ではなかった為、改めて   私(仲介業者)も現地へ行き、再度、大家様と一緒に確認したところ、やはり結構の傷がありました。修復は原状回復の範囲であると思う」とも言われた。  (しかし、その際に(2)内容を聞いただけに、納得できないのだが) 貸主からの原状回復請求額   ・フローリング修復代:数量3・単価40000円⇒金額120000円   ・浴槽サビ落し代:21000円   ・ルームクリーニング代:15000円(特約記載あり) 合計、税込みで、約16万円を請求される。 【家主の主張】 ・フローリング全体についてる傷は通常損耗の範囲を超えているから、全額借主負担 ・修復代が高額になる事から、借主に仲介業者と通して伝えた際、借主は同意したにも関わらず、文句を言うな。   ⇒私は「傷の件は了解したから、まずは見積を早急にくれ」といっただけで、金額を払うとは言っていない。 ・(2)のように、仲介業者が立会い時、言っていても、あくまで仲介業者であり、家主の代理人ではないので、関係がない。 【私の主張】 ・故意・過失、善管注意義務違反による傷に関しては、支払う意思はある。だが、フローリングの請求に関しては、キャスター付きのイスを使用していたのは事実だが、   1:キャスターを使用していたのは、部屋の一部(多くても4畳分程度)である。   2:"フローリング全体の傷"に関して、立会い時でも本人・仲介業者ともに気づかなかったし、後日、送られてきた写真でも全く分からず、仮に傷があっても、通常損耗と思う。 等の理由により、請求額を全て支払う義務はないと判断し(無料弁護士の方や、本サイトの助言を活用)、仲介業者にメールで、  ・フローリングのサビ落し代  ・ルームクリーニング代  ・立会い時に指摘されていた2箇所傷 以外の金額は納得できないので返還する旨を伝える。(家主にも伝わっている) 結果的に、  家主⇒フローリング全体にキャスター跡や傷があり、通常使用では付かないような傷だから、全額借主負担  自分⇒上記のような事から、フローリングの代金を払う必要は感じないが、仮にキャスター跡があったとしても、その範囲は限られており、他の傷に関しては通常損耗(本人・仲介業者ともに、立会い時にすら気づかないのに)なので、"全額負担"はありえない。 となっていたところ、大家の息子が弁護士らしく、その弁護士から、上記の大家の主張内容を記載した内容証明が「通知書」と題して郵送され、こちらはメールで納得できていない事を伝えているにも関わらず、「差額を振り込んでおきました」とこちらの敷金・日割りで返還されるはずの家賃を使用されてしまいました。 家主は「借主に費用を負担させる合理的な理由がある」ということを証明していない(借主であった自分が納得していない旨を明確に伝えている)にも関わらず、勝手に費用を使用してもよいのでしょうか? また、私はきちんと立会いしているにも関わらず、上記のようなことを後日に指摘された場合、 家主は、「家主としての義務を果たさなかった」とはならないのでしょうか? こちらとしては、家主がこちらの言い分をまったく聞かないようであれば、少額訴訟も視野にいれていたのですが、まさか、大家の息子が弁護士とは思わず、法律家が相手と思うと今後の見通しを厳しく感じています。 でも、泣き寝入りはしたくないので、納得できない旨はきちんと大家へ内容証明などを用い、伝えようとは思うのですが、もし、話し合いにならなかった場合、少額訴訟を起しても、息子の弁護士がいる以上、通常訴訟まで行く可能性も感じると、なかなか、強気には踏み込んでいけません。(通常訴訟までなると、素人には厳しく感じます) 何かよい方法はないでしょうか?また、内容証明を送る際、有効な内容や、過去の判例などはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sicco
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回答No.2

少額訴訟しかないでしょう。 自分は大家側として訴えられた経験があるのですが(まったく自分の知らないところで管理会社と借り主がもめて、突然訴えられた)、そのとき過去の判例などいくつか調べました。 この事例ではあなたの言い分に正当性がある気がします。 錆落とし代とかクリーニング代も払う必要ないかもしれません。 たぶん裁判所は折半するように勧めてくるでしょうけどね。 通常訴訟は手間もお金もかかるので、そこまで持ち込むのは互いに損ですから、相手もその場で和解しようとする可能性大きいと思います。 ちなみに自分のケースでは、借り主の事情をよくよく聞くと、女子学生さんで就職に失敗しとにかくお金に困窮している、ということで、自分の手でできる限り部屋を洗いました、などと言って泣くので、こっちもちょっとほろっと来て、そんなことならなんで最初から僕に直接相談しないんだ、みたいな話になり、全部こっちで出してあげることにしました。 でも裁判長によると、こんな裁判は初めてで、いつもみなさん目くじら立てて言い争うんですがねえ、とのことでした。 負けないでください。

tomo4991
質問者

お礼

貴重なアドバイスありがとうございます。 私の場合も、そういった理解のある大家さんであれば・・・とすごく思いました。 「通常訴訟は手間もお金もかかるので、そこまで持ち込むのは互いに損ですから、相手もその場で和解しようとする可能性大きいと思います。 」とは私も思っていたのですが、相手は無料の弁護士(息子なので!という私の勝手な思い込みですが)がいるので、普通に考えれば、通常訴訟まで面倒なことは。。。と思いたいのですが、最悪、視野にいれなくてはいけないのか・・・と思うと、なかなか訴訟問題にまで踏み込む勇気が・・・という事態でした。 私もルームクリーニングが入るのも分かっていても、一日かけて、きれいに掃除までして、そのキレイな状態なら、立会い時に見落としなどしない!と思っていたのですが、まさか、後日に大家からこのような苦情がくるとは・・・・でした。 まずは、話し合いをする気があるのか!?を大家に投げかけてみます。

その他の回答 (3)

  • kkwkk
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回答No.4

 訴訟を恐れてはいけません。裁判は誰でも出来ますし、弁護士も要りません。ただ、相手側の息子が弁護士の様ですから専門家を相手にする事に成りますので、事実関係をキッチリ書面で提出して司法の判断を求めて下さい。(金額的に見て余程のコネでもない限りこちらが弁護士を立てる事は難しい)頑張って下さい。

noname#58100
noname#58100
回答No.3

質問の内容についてはよくわかりませんが。 >大家の息子が弁護士らしく 弁護士登録されていることは確かなのでしょうか。 それから、弁護士なんて、「弁護士」という権威を恐れている人にとっては威力がありますが、 弁護士という肩書きをとったら、ただの息子じゃないですか? 世の中には、弁護士という人がたくさんいて、訴訟で勝ったり負けたりしているんだから、弁護士だからといってたいしたことはないと思っています。

tomo4991
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 簡潔にいいますと、立会い確認を仲介業者とした後で、大家から、 「通常損耗の範囲を超えた傷がフローリング全体にあるから、全額んの修復費をもらいます」といわれ、こちらが認識していない(できない)にも関わらず、請求されており、私としては、通常損耗を超えるような傷をフローリング全体に付けた覚えもなく(立会い時にも気づいていないのに)、全額請求はおかしい!と主張しています。 しかし、こちらの主張を聞き入れず、息子の弁護士(登録されているようでした)から修復費をいただきました!といった内容の通知書がおくられてきて、困っています。

noname#127267
noname#127267
回答No.1

私にはよく分りませんが、理不尽な感じがするので敷金返還代理人に頼んでみてはいかがでしょうか?負けないでください! http:/www.499542.com/

tomo4991
質問者

補足

さっそくのアドバイスありがとうございます。 敷金返還代理人ですか? なるほど。。。相談してみることにします。 (不動産会社などで行われている無料弁護士の方には一度相談したのですが、"少額訴訟"を進められました。私も最悪、それも致し方ない!と思っていたのですが、相手から弁護士を通して通知書が送られてくるとは思ってもいなくて、悩んでいました) ちなみに、教えていただいたURLではリンク先が見つからないのですが・・・・

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