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家を解体の上、土地の明け渡しの訴状に関して

昭和10年頃から土地を借りてます(代々借りて居る為、契約書は無いです)。ここ2・3年私も母親も体調を壊し、平成24・25年度分合計100万(毎年度末払い)が未払いに成ってます。数日で第1回口頭弁論で地主さん(弁護士さん)に電話をしたのですが、もう信用も無くなり家を解体の上、土地の明け渡し費用の話しか出来ないと言われました。もうこの様な状況では第1回口頭弁論に出頭して和解(分割)しても第1回口頭弁論で即判決が出てしまうのでしょうか?第2回口頭弁論まで第3回口頭弁論までに入金しても信用は回復しないのでしょうか?また答弁書は提出した方が良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>。もし裁判中に未払いの全額を支払った場合でも、判決で明け渡しになってしまうのでしょうか?(まだ借りれるあてはありませんが) 既に、大家の 訴状の「請求の趣旨」には 1・土地を明け渡せ 2・建物を撤去せよ 3・100万円を支払え と書かれてある筈 全額を支払ったところで、 判決主文には 1・土地を明け渡せ 2・建物を撤去せよ 3・100万円を支払え と書かれると思われます 判決主文には 1・土地を明け渡せ 2・建物を撤去せよ 3・100万円を支払え と書かれるから、既払い分の100万円分についてややこしくなるでしょうね 既に100万円支払われた分につき、面倒な手続きをする必要性が出てきます というか、こんなチャンスに大家は100万円を受領しないでしょう。 「請求の趣旨」では 1・土地を明け渡せ 2・建物を撤去せよ 3・100万円を支払え と書かれている以上、3の100万円だけもらっても大家は納得致しません 3の100万円の他に、 1・土地を明け渡せ 2・建物を撤去せよ この2つを成就させることが大家の主眼(目的)ですから 口頭弁論で、被告のあなたが和解を提案。 100万円で納得してくれ、って言って大家が納得してくれれば、それはそれで丸く納まる。 大家のお情けに期待するしかないですね まあ、裁判ですから、やってみないと分からない部分はありますからね 大家が情に流される可能性も否定できないし 大家が厳しい姿勢だと、まあ、諦めるしかないし 100万円不払いしていたから「大家との信頼関係を自らぶち壊した」あなたの責任について、判決文で触れられると思います(原告の主張通りの文章がかかれる) これも運命だと思って下さい そもそも債務不履行していた方に重大な問題があるのであります

回答No.3

1です あら、ズバリ書かれちゃった。 質問者に少しでも希望を持たせた内容で私、書いたんですけど。。。。。 う~ん。質問者は望み薄です。あんまり正直なこと書きたくなかったけど。 今から、市営団地、県営団地を探しておくとか。。。。した方がいいかも。 まあ、自業自得といわれれば自業自得でしょうね。100万円支払ってないのですから。 信頼関係を破壊したのは質問者の方だから致し方ないでしょう 市営団地とかだと、月3万円とか2万円とかの家賃で済むからそちらの方で住んだ方が賢いかも。

abcdef2014
質問者

補足

回答ありがとうございます。もし裁判中に未払いの全額を支払った場合でも、判決で明け渡しになってしまうのでしょうか?(まだ借りれるあてはありませんが)

回答No.2

 『平成24・25年度分合計100万(毎年度末払い)が未払いに』では『信頼関係の崩壊』は如何ともし難いです。地主側の主張が通るでしょう。  『店貸ししても、地貸しはするな。』ってほど『借地権』とは強いものなのです。地貸しをしたら半分くらいは借地者にくれてやったようなものなのです。それを取り戻せる。地主にとっては“千載一遇”でしょう。こんなチャンスを逃すはずがない。お母様にしても『体調を壊され』たのはお気の毒ですが、借地権の上で胡坐をかいていたのは如何にもまずいです。やはりそれが大きな権利ですから細心の注意は払うべきでした。  後は弁護士にでも相談して「如何に負担を少なく土地を明け渡すか」の交渉しかないでしょう。『入金しても信用は回復しないのでしょうか?』は相手が信用するかどうかの問題ですが、『信用』したって地主には何のメリットもありません。それより自分の土地を取り返した方が大きなメリットでしょう。自由に利用もできます。  もはや、地主と借主の『信頼関係修復』とかいう問題ではなく、地主にとっては「自分の土地を取り返す」かどうかの問題になっているのです。逆に言えばそのために2年も我慢したわけです。地価が幾らの土地か分かりませんが(路線価を見れば借地権割合まで出ています)、純粋に経済問題(損得勘定)で考えるべきでしょう。

回答No.1

>もうこの様な状況では第1回口頭弁論に出頭して和解(分割)しても第1回口頭弁論で即判決が出てしまうのでしょうか? 即、判決は出ませんね 裁判官は和解を勧告するでしょうね でも、大家はNO!判決を!と言うでしょうね >第2回口頭弁論まで第3回口頭弁論までに入金しても信用は回復しないのでしょうか? 「もう信用も無くなり家を解体の上、土地の明け渡し費用の話しか出来ないと言われました」 と大家さんが言っているそうですから、無理でしょう。 代理人は弁護士ですから、振り込むとしたら弁護士宛の口座にしてください。 直接大家にアクション取ると、大家が激怒するでしょうね 以前、私の法廷の時間になったから法廷に行って見たら、前の事件の法廷が長引いていて、丁度あなたのような立場の人が弁護士から「勝手に大家にアクションを起こすな!!私を通せ!!」と怒鳴りつけられている場面を目にしたことがあります。 >また答弁書は提出した方が良いのでしょうか? 出さないと次回の日程は判決になります。 つまり、あなたの敗訴決定です。 第1回の口頭弁論で謝罪して和解を頼んでみては? その前に、答弁書には「和解希望。分割○回払いを主張する」と書いて早めに提出(郵送)してください

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