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明渡し訴訟で借り主が謝ってきたら?

アパート賃料の滞納者のことで、これまで数回質問をさせていただいてます。 皆様のアドバイスのおかげで、自分だけでも訴訟を起こすことができました。 訴訟の内容は、建物の明渡しと未払い賃料・損害賠償の支払いなんですが、口頭弁論を前にして、借り主が「建物は明渡して賃料の払う」と言ってきました。 自分が読んだ本などでは、そういった場合に「即決和解」とか「合意書の作成」というようなことが書いてありました。 ただ、和解を申し立てても結構期間が掛かるみたいだし、どう進めて行けばよいかちょっと迷ってます。 訴訟を取り下げで、結局払ってくれなかったら最悪だし。。。 詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いいたします。

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回答No.4

良かったですね。相手が「払う。明渡す」という申し出を口頭弁論前に申し出て。  私も大家をやっておりますが、借家人はしたたかでしたたかで、、分割払いの和解で、居座って、和解してから直ぐに滞納が始まるという繰り返しですよ。最近は!  他の言われるとおり、和解して出て行ってもらってください。強制執行は金がかかる。荷物の搬出やそれまで、部屋の補充が出来なくて!一番に追い出す事、次に滞納家賃の回収ということで、和解をしてください。  和解は、裁判官や書記官は直ぐに、調書を書いてくれますよ。初回の口頭弁論に、借家人を誘導するのです。出席させるのです。「(1)民事だからさほど怖い物ではない。(2)明渡して全額払えば和解をする等(3)欠席裁判は最悪だよ」といい、出来たら初回の口頭弁論前に滞納家賃を回収する。出来なければ、いついつまでに部屋を明渡す。いついつまでに滞納家賃を払う。明渡しの時期以後部屋に居座れば、損害金として、家賃の1.5倍を取る等。を明記して和解調書の原案を作って、担当書記官に事前にファクシミリで送付してください。裁判官も書記官も喜んで和解調書を作ってくれます。彼らは、和解が好きな人種なので。  とのかく御の字ですよ。滞納者の借家人がすんなり出てくれるのは!うらやましい!

KeichanDX
質問者

お礼

そうなんですかぁ・・。すんなり出てくれるのが羨ましいだなんて・・(^^;) 自分もつらい立場だと思ってましたが、もっと苦労されている方はいらっしゃるんですね。 具体的なやり方を教えていただいてありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (5)

  • hakkoichiu
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回答No.6

市営住宅に住んでいた頃、10ヶ月ほど家賃を滞納したことがあります。  地方裁判所から特別送達の呼出状が来て指定日に出頭しました。 法廷には被告席の私の向かいに市の職員と弁護士が原告席にいらっしゃいました。 先ず相手方の弁護士が家賃滞納を理由に住宅明渡しを要求して、 裁判官が「今のことに間違いありませんか」と尋ねました。 私ー 「間違い有りません。  その通りです。」 裁判官ー 「どうするつもりですか。」 私ー「毎月、三千円位の分割払いにして戴けませんか。」 裁判官ー(笑いながら)「話になりません。  原告と被告は別室で話合しなさい。」 別室で 私ー 「話合の余地は無いのですか。」 市の職員ー 「最大限で月々いくら払えますか。」 ここで金額をだんだん吊り上げられて 私ー 「月々一万五千円なら何とか払えます。」 そこで、弁護士は裁判官と書記官に来てもらって和解と言うことで「和解調書」が作成されました。 この時、裁判官は私に「よく考えてから同意出来るなら同意しなさい。」「裁判なら控訴、上告出来るが、和解調書に違反すると、裁判の判決と同じで、直ちに執行吏を伴なって財産、給料の25%を差押えることが出来ます。」と警告されました。 結論として、たどたどしい表現で長くなりましたが、「和解」でも被告は逃げられないと言いたかったのです。

noname#58431
noname#58431
回答No.5

1和解受け入れの条件として、和解時に裁判所で金銭の授受を完了させるといったことを申し出られてはいかがでしょう。 2本年、賠償請求の訴訟中に和解斡旋があり「請求額の全額ではないですが、和解時に三番所で金銭授受を完了させるなら」と条件をつけたところ、裁判官が被告に「払うもの払って、すっきりしたらどうか」と促してくれました。任意に支払いなければ強制執行などの手続をとらねばならず、即金受け取りできました。 3質問者さんの場合に当てはまるかどうか、相手があることなので自信ないですが・・

  • myeyesonly
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回答No.3

こんにちは。 他のみなさんのおっしゃるようにこの場合は和解以外の手段は考えられないと思います。 和解は、裁判でどちらかが和解を希望したら裁判所は直ちにその作業に入らないといけません。 和解が不調なら引続き裁判になりますし、和解が出来れば、判決と同じ効力を持つ和解調書(っていったかな?)が裁判所によって作成されます。 結果的には、訴訟取り下げではなく、その訴訟は和解によって結審するわけです。 通常、和解がうまくいけば判決を待つより早く済むのが普通です。 なお、理屈だけ言えば、判決が朗読されるまでの間ならいつでも和解を言い出すことはできます。

  • nrb
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回答No.2

裁判所にて和解をしてください 裁判所で和解すると判決と同じだけの効力が発生します あとでもめても確たる裁判所で和解したこので証拠も残りますし 条件破れば即強制執行もでますので これが良いかと思います 他の手では 和解条件を調えて 公正証書を作成する手もあります 条件にもし和解条件をやぶれば強制執行されも異議申し立てしませんを入れます 和解して裁判取り下げ まあ、どちらかですね

  • silpheed7
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回答No.1

法廷で「事実については争いません。和解を希望します」と陳述させればいいのでは? 和解調書にも判決と同じ効力がありますよ。