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特別送達の受取前に裁判期日が過ぎているとどうなるのでしょうか?
被告が第1回目の口頭弁論期日に欠席すると敗訴判決を受けることがあるそうですが、このケースの場合はどうなんでしょうか? 例: 第1回期日が2月27日で出頭せず答弁書を提出し欠席。 その後、裁判所から特別送達が送られてきたのですが、 不在でしたので、後日(3月10日夜)再配達にて受け取りました。 ところが、中身をみるとなんと第2回期日が3月10日の朝になっており、 結果的に出頭せず欠席になりました。(当方がある民事事件の被告です) この様な場合の扱いはどうなるのでしょうか?
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- teinen
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裁判所からの特別送達は,受け取られた場所の住所・受け取った者の氏名・受取日時が裁判所に知らされます。 第2回口頭弁論日時までに特別送達が届かなかったことを書記官は知り得る訳で,裁判記録にも記載されますから,まずは書記官に電話して確かめましょう。 第2回口頭弁論期日が延期されているかも知れません。 そうでない場合は,第2回口頭弁論期日呼出状が,その期日までに到達していない旨を主張すべきでしょう。
- tk-kubota
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第1回が2月27日で、第2回が3月10日ですか、 そうだとすれば、2月27日には擬制陳述で、当日、次回の期日は決まっています。 ですから、その通知は、2月27日か、遅くても28日に送達します。(次回期日が3月10日と云うことを) nadesiさんの、この例ですと、裁判所の発送日が3月8日か9日のようです。 そのようなことは実務上ないと思います。 担当書記官に直接お聞き下さい。 もしかして、その答弁書が法律上の要件を満たしていないので、再送達も考えられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 第1回目期日前に担当書記官(女性)に電話で連絡を取ったのですが (当日が病院への通院日になっているので期日の変更を希望) たいそうけげんそうに変更の相談に応じず、和解しろと言わんばかりの ヒステリックな態度でびっくりしました・・ ですので担当書記官に電話するに非常にちゅうちょしてしまうのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 下記に記載した通りの担当書記官なので・・ >そうでない場合は,第2回口頭弁論期日呼出状が,その期日までに到達していない旨を主張すべきでしょう。 なるほどそうですよね、次回の準備書面に主張を記載します。 しかし、感情的な女性書記官には、気が滅入ります・・