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借地返還の裁判を起こされた
(1) (1) 借地返還の裁判を起こされ答弁書の提出と出頭命令がきました。 答弁書の作成方法が判らず経過と自分の主張を書いて出しました。 (2) 口頭弁論当日に裁判官から答弁書の書式に合っていないと指摘された後に、原告側訴状の「請求の原因」の項目について確認の質問があり、回答しました。 (3) 書いてある内容はそれに至った原因は相手側に非があるがそのとおりですと答えました。 それに至った原因は全く聞かれませんでした。 (4) 当方の答弁書に書いたそれに至った経過、および当方の主張は全く聞かれませんでした。 (5) 裁判官が次回判決は○月○日○時、と言われ帰られました。 (6) 全体の時間は5分程度でした。相手側弁護士、書記官とも帰られました。 (7) 書記官に聞いたら貴方は相手側の主張を全て認めたので、次回土地の返還命令が出るだろうとのことでした。 (2)経過 (1) 借地にアパートの立替を検討していた土地が42条2項道路の指定を取り消されたため無接道の土地となり立て替えが出来なくなった。 (2) 地主には道路の位置指定を入れる等の対策を依頼していたが対策は成されなかった。このため地代の支払いを1年程度拒否していた。 (3) 内容証明で支払い依頼の通知は受取っていたが支払わなかった。供託もしていなかった。 (4) 地代の支払いと土地の明渡しの裁判を起こされた。 (3) (1) 以上から この裁判は当方の負けになるのでしょうが、今から何か救済の方法はないでしょうか。 (2) 数千万円の土地をたった5分間位の裁判で決まってしまうものですか。 (3) 私は最初は双方の主張を述べ、次回以降に証拠資料を準備して、徐々に進んでいくものと思っていました。 (4) (1) 地代を支払い、弁論再開の申請を出しても受付けられませんか。 地代の受け取りを拒否された場合は供託して弁論再開の申請をしても受つけられませんか。 弁論再開有無の判断は裁判官ですか、原告側ですか。 (2) 控訴審でもこの判決は変りませんか。 (3) 地主は借地に適った土地を提供する義務が有ると思いますが別の裁判を起こして今回の判決を無効に出来ますか。 (5) (1) この土地とアパートは私の名義になっていますが、父親が生前運営していたもので家賃は全て父親のものになっており、単に息子名義の名義貸しであり相続財産であると相続人は考えています。 (2) 今回の私の行った行為は無効で、判決が土地返還となった場合はこの損害賠償請求は地主から私へ請求すべきとは考えられませんか。 以上 専門家の方のご回答をお待ちします。現在弁護士を裁てていませんが弁護してくれる弁護士様がおられたらメール記入ください。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を拝読し、よく内容が理解できました。 今後どうするかと云うと、一審の敗訴は免れないので控訴審で頑張ってください。 勿論、弁護団(2人以上)を結成し徹底的に争わないと、2審も敗訴になりかねます。 敗訴の理由は賃料不払いによる契約解除となったためです。 無接道となったからと云って賃料を支払わないでいいわけではないです。 これを超優秀な弁護士が切り抜けるかがポイントです。
- kobukuro12
- ベストアンサー率62% (10/16)
質問項目が多いので、要点だけ。 (1)判決期日が指定されたようですが、あなたが借地契約解除を争うならば、早急に代理人を立てて、弁論再開を申し立てるべきと考えます。 (2)しかし、内容を拝見すると、1年間の地代滞納、供託なしということなので、非常に不利だといえます。道路位置指定の取消について、地主に責任があるように読めますが、それは地主の責任と言えるのでしょうか? 直接は関係ないように思われますが。また、地主の対応を争うにしても、やはり地代は最低支払っておくべきだったと思われます。 (3)相手方と和解の余地があるならば、地代を早急に支払って、話し合うというのも一つの選択かと。しかし、相手方が拒否するならば、やはり供託して、訴訟継続になるでしょうね。 (4)判決が出た後に、控訴することも可能でしょうが、十分審理されるか、不安が残りますし、印紙代も負担しなければなりません。できるだけ弁論再開を求めて、一審で積極的に主張すべきです。和解含みの事案と思われますが。 裁判所も、本人訴訟の不慣れを認識しているはずですから、代理人を正式に立てて争うとなれば、弁論再開を認めることが多いと思われます。 いずれにせよ。早急に弁護士さんに対応を相談すると良いと思います。
お礼
有難うございます。 弁護士にも相談したが引き受けてもらえないようです。 諦めるより仕方がないみたいです。 但し下記の件は弁護士に話していません(後で気が付いたため) (1) この土地とアパートは私の名義になっていますが、父親が生前運営していたもので家賃は全て父親のものになっており、単に息子名義の名義貸しであり相続財産であると判定されています。 (2) 今回の私の行った行為は無効で、判決が土地返還となった場合はこの損害賠償請求は地主から私へ請求すべきとは考えられませんか。 ★ 裁判制度とはこんなものなのでしょうか? 私が他の相続人の土地管理していた間に起こした問題で、私の土地では無いのでこの土地を地主へ返すことも出来ず、合計60万円の地代払わなかったために5000万円の返済をすることになります。私が破産宣告することになるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました