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相続による税務と登記

税務署への手続きは10ヶ月以内と聞いたことはありますが次のことをお尋ねいたします。 (1) 税務署との関係は、相続人の合意の有る無しに拘らず(遺産分割協議書が作成されていなくても)、所定の税金を納めろということだけですか? 登記とは直接関係ありませんか? (2)複数の相続人のうち1人でも反対する人がいる場合、土地の登記は宙に浮いたままになるのですか?                  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

1.その通りです。配分しているしてないに係わらず行う必要があります。 代表者が手続きをしましょう。 また、登記変更の有無とは一切関係ありません。 2.遺言で指定してあればそれを基に相続登記は可能です。ない場合は、遺産分割協議書を作成しなければなれません。全員の署名捺印が必要になりますので同意を得られないとそのままです。 もめて、何十年もそのままだという人も居るそうです。

ippu
質問者

お礼

やはり私の想像していた通りでしたね。 そのことを確認できて感謝しています。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.2

税務署は相続や贈与をしたら「きちんと移転登記して下さい。」なんて言いません。 要は納めるべき税金さえ払ってくれればいいという事。 知り合いの父親が2年前亡くなって母親が相続したけれど税務申告だけして登記はそのまま、母親が亡くなった時にまとめて登記をするからいいそうです。 逆に税務申告せずに登記の所有権が変わるとすぐお尋ねが税務署から来ます。 県税事務所や資産税課などにも登記所から情報がいくみたいです。

ippu
質問者

お礼

いろいろと情報を有り難うございました。

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