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訴状作成 添削の方法について
本人訴訟の原告が作った訴状案やその他準備書面等の案を弁護士が添削する際、弁護士の求めに応じ、それらの案が入ったデータをメモリーに入れて渡したり、訴状案等のデータを弁護士のメールアドレスにファイル添付で送信することはよくあることなのでしょうか。 メールアドレスに訴状案等をデータ送信する場合、何らかのリスクはないのでしょうか。
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○私は弁護士をやっていますが、その程度のことは日常的にやってますよ。ただ、依頼者が気にされる場合とか第三者が見て「あれっ」と思うような事件や機密情報に類することが記載されている場合については十分配慮します。 添削したデータで渡した方が、依頼者が入力し直す手間とタイプミスのリスクがなくていいです。また、郵便やファックスを使ったら安全かというと、リスクがかえって大きくなることもあるのです。 もちろん、データの流出などのリスクは抽象的にはありますが、ありふれた民事事件の訴状データや準備書面データが万万が一第三者(最悪、事件の相手方)の手に渡ったところで、悪用のしようもないので、事務処理のスピードと便宜を優先させています。 ○ただ、企業倒産の申立書などは偽名等を用いてかなり神経質に偽装しますね。情報が流出した場合に発生する悪影響の深刻さに応じた措置をするということになります。 ○どうしても気になる場合はパスワードをつけたドキュメントデータでやりとりするようにしてもらえばよいでしょう。 ○あまり心配しすぎると、事が進みませんよ。
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