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委任弁護士の作成書面の押印について
民事訴訟において、原告弁護士が裁判所に提出した書面(準備書面、証拠説明書、控訴理由書など)に弁護士の押印のあるものと、弁護士の押印の無いものがあります。 原告の心情としては、関係者の判が無ければ、正当な資料として不安を感じます。 裁判所提出書面を依頼人に渡すとき、通常、弁護士は押印しますか、それともしなくても普通なのですか。 それと、裁判所の受け取り印が押印された書面を依頼人に渡すのですか、それとも裁判所印の無いものを渡すのですか。 一般的な弁護士の押印の仕方を教えてください。
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補足
民事損害賠償訴訟の高裁への「控訴理由書」、「証拠説明書」、「鑑定申出書」裁判所提出分に弁護士の押印がありません。 記名はタイプです。 上記ご説明では、弁護士は押印をしなくてはいけないように思うのですが、どうでしょうか。 弁護士から、無印の書面等を郵送されたのですが、この書面(原告保存分)に弁護士の押印して貰いたいのですが、そのような行為の有用性はありますか、それとも意味のない行為なのでしょうか。