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役場の弁護士の無料相談を利用したいと思います
本人訴訟の原告です。役場の弁護士の無料相談を利用させていただこうかと考えています。 その相談の際に、被告訴訟代理人の準備書面を、相談する弁護士さんに見せてもいいでしょうか。また、相談結果を原告側準備書面に書いてもいいでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
それこそ、その相談相手の弁護士に聞くことではないのですか。
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- habataki6
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回答No.2
弁護士相手に詳細は必要無いです、つまり勝てそうとか負けそうとか 、どれほど負担すると、和解になりそうとか、弁護士により得意分野 が違うので、無料は過度な期待はしない事です。 一般的には得意分野で無いと、全ての事には勝訴にはなりにくい です、とりあえずお勤めなら、企業が契約している、顧問弁護士 なら、費用がかかりません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1
無理だと思います。 無料相談は、弁護士さんが、お客さんを確保するための方法です。 お金儲けにならないことはしないでしょう。