ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権更正) 根抵当権更正についての疑問 2004/10/10 02:26 このQ&Aのポイント 根抵当権者の相続後の登記について疑問があります。相続による根抵当権移転後の登記の目的について疑問があります。根抵当権者の変更に関して疑問があります。 根抵当権更正 根抵当権者が死亡して根抵当権の相続をし、その後、指定根抵当権者合意の登記を入れていくと連件の書式問題なのですが、疑問があります。 所有権で相続が起こったら、所有権は移転して本登記で入ります。その相続登記が甲区2番だとして、もし、更正や変更があれば甲区2番に変更登記などを入れていきます。 ところが、上記根抵当権の場合、相続による根抵当権移転の登記(一番根抵当権で付記一号として)をした後、合意の登記が付記二号に入るのですが、この時の登記の目的はなぜ「一番付記一号根抵当権変更」ではなくて「一番根抵当権変更」なのでしょうか? 根抵当権者Aが死亡してBが相続し、指定根抵当権者をBとした場合、乙区一番根抵当権者のAは朱抹されるべきだと思うのですが、なぜ朱抹されないのでしょうか? 分かる方、お願いします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー businesslawyer ベストアンサー率54% (234/430) 2004/10/11 10:35 回答No.2 簡単に言えば、付記登記でされるものは、全て前の登記が朱沫されるのではなく、それは変更登記だから朱沫されたのであり、移転登記の場合は朱沫されない、と言う事です。抵当権がAB共有となった後に、AまたはBの債権が全額弁済されると、「A(またはB)の債権弁済」を原因として抵当権の変更登記をする事になります。なぜ変更登記になるかと言うと、AまたはBの債権が弁済により消滅して、「債権額に変更が生じた」と考えるからのようです。ただし、変更登記でも、利害関係人の承諾が必要な場合にその承諾書を添付せずに登記申請すると、その変更登記は主登記でされるため、そもそも朱沫の論点はありません。それから、付記一号で債務者変更がされていて、更に債務者を変更した時は、付記二号で登記されます。なぜなら、付記二号は付記一号を変更したものではなく、あくまで主登記である抵当権の債務者を変更した、と考えるからです。ですから主登記に付記して、付記二号になるのです。ちなみに、「付記一号の付記一号」となる例は、所有権の売買契約のときに買い戻し特約がなされると、その買い戻し特約は、所有権移転登記(主登記)に付記して「付記一号」となりますが、その買い戻し権を売買等で移転すると、「付記一号の付記一号」で移転登記されます。質問とは直接関係ありませんが、私は司法書士の受験勉強を始めて7年目になり、今年も残念ながら書式の点数が低く、不合格でした。ここ3~4年の予備校(Wセミナーやレック)の答練では合格が多く打たれており、また、昨年の本試験はトータルでは合格点を遥かに超えているのも関わらず、書式の点数がわずか1点足りずに足切りされてしまいました。しかし、合格できる力はあると思うので、来年は絶対合格します。質問者の疑問は、どういう場合に朱沫されるのか?という事だと思いますが、試験ではあまり出ない論点です。主登記・付記登記がどういう場合になされるかを覚え(原則主登記・法が定めている場合のみ付記登記)、移転登記では朱沫されず、変更登記(かつ付記登記)だと朱沫される、と考えていた方がいいかもしれません。質問者のように、一貫性のある考え方で法律を勉強している事は、私もやっていて、うまく説明できない事が良くありました。法律というものは、一貫性のある理論で考えられては居ますが、その一貫性を貫くと、その時々の要請(被害者救済等)に応えられない事が間々あり、そのときは、裁判所が別の理論を使う等して、その要請に答えるように、判例で修正しているのです。質問者も、もう少し勉強が進めば、今回のような疑問は解けるようになると思いますよ。お互いに頑張りましょう。 質問者 お礼 2004/10/11 14:36 前回の質問に引き続きお答え頂きありがとうございます。そうですね、頑張らなければいけませんね。仰る通り、単純に暗記するより論理付けて勉強するやり方なので、とまってしまう事がよくあります。変えた方が良いのかもしれませんね。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) businesslawyer ベストアンサー率54% (234/430) 2004/10/10 11:45 回答No.1 それは、合意の登記による変更登記が、「付記一号に付記するものではなく、主登記に付記するものだから」です。おっしゃるような、「一番付記一号根抵当権変更」で出来るとすると、その登記は「付記一号の付記一号」で登記される事になりますが、そうはなりません。つまり、「乙区一番根抵当権設定」(主登記)「乙区一番付記一号根抵当権移転」(付記登記)となっている場合、あくまで、根抵当権は、「乙区一番の根抵当権の権利者が変わったことを、付記一号で示しているだけで、根抵当権の権利そのものが付記一号に移動してしまったのではなく、権利そのものは主登記によって表されているものだから」です。ですから、根抵当権の権利自体を現しているものは、あくまで「主登記」と言うわけです。それから、根抵当権に限らず、所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記でなされ、かつ、前権利者の登記を朱沫するような事はありません。例えば、根抵当権(根抵当権者A)が付記一号でBに移転している場合に、前権利者の登記を朱沫する必要がありますか? 現在の根抵当権者がBであることは、付記登記を見れば明らかですし、先ほど述べた事にも通じますが、そもそも、「主登記」がその権利を表しているものですから、その主登記に付記していた移転登記は、大元の主登記を消してしまったら、付記するべき主登記を失ってしまう事になるのです。ですから、朱沫はされません。 質問者 補足 2004/10/10 15:13 付記登記にではなく主登記にされるので、一番根抵当権更正というのは、良く分かりました。有難うございます。 (根)抵当権の全部移転でも朱抹されないんですか・・・。初めて知りました。実はLECのブレークスルーなのですが、根抵当権にしろ抵当権にしろ、全部移転のケースの登記簿謄本例が載ってないんです。朱抹されるものだと思っていました。唯一の記載が相続による根抵当権移転なのですが、これが特殊なのかと。 ところでそうすると新たな疑問が沸き起こります。ブレークスルーの記載例に、共有抵当権者の一方の債権全額弁済の登記簿があるのですが、乙区一番で抵当権設定(抵当権者A)、一番付記一号で抵当権一部移転(譲受人B)、付記二号で一番抵当権変更(Aの債権全額弁済)で、一番抵当権 の抵当権者Aが朱抹されています。Bはそのままですが、なぜこの場合は朱抹されるのでしょう?抵当権自体は消えていませんし、「Aが抵当権者でなくなったから」というなら、全部移転でも朱抹されて良いように思えるのですが。 また、債務者変更の場合は付記で登記され、主登記の債務者は朱抹されますが、更に債務者を変更した場合は付記の付記なのでしょうか?それとも付記なのでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格行政書士 関連するQ&A 共同根抵当の記述式の問題なのですが・・・? (A土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21232号 所有者 丙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第21732号 債務者 甲 根抵当権者 株式会社 D銀行 共同担保 目録(な)第1543号 (B土地の記録) 甲区 2番 所有権移転 平成8年9月2日受付第21233号 所有者 乙 乙区 2番 根抵当権設定 平成15年10月26日受付第18732号 債務者 甲 根抵当権者 株式会社 D銀行 共同担保 目録(な)第1543号 <事実関係> ア、甲は平成17年6月18日に死亡した。甲の相続人は乙・丙・丁である。 イ、A土地及びB土地に共同根抵当権を有する株式会社D銀行とその担保負担者との間で債務者たる甲の死亡後の指定債務者を丁とする旨の合意が、平成17年10月3日に成立した。 {問題} 株式会社D銀行が申請人となって申請すべき根抵当権に関する登記の登記の目的、登記原因及びその日付並びに申請人を答えよ。 ・・・という問題で、以下がその解答なのですが (1)登記の目的 2番根抵当権変更 原因 平成17年6月18日相続 権利者 D銀行 義務者 丙 乙 (2)登記の目的 2番共同根抵当権変更 原因 平成17年10月3日合意 権利者 D銀行 義務者 丙 乙 (1)の登記の目的になぜ「共同」の文字はいらないのでしょうか?共同根抵当権の問題で、どの登記に共同の文字を入れればいいのかわかりません。 それから、(1)の登記で、A土地の所有者である丙とB土地の所有者である乙が一緒に義務者になっているのはなぜですか? よろしくお願いします。 指定抵当権者合意の登記 指定抵当権者合意の登記 準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、 例えばA・B共有の根抵当権のAが死亡し、AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、 (1)根抵当権の共有者Aの権利移転→CB共有に。 (2)債権の範囲の変更→Aが死亡前に取得していた特定債権を範囲に入れる 登記をするのでしょうか? (1)をし「指定根抵当権者の合意の登記」をすることはできないのですか? 根抵当権抹消の登記申請 根抵当権抹消の登記申請の手続きについて教えて下さい。 父が亡くなり不動産(土地、建物)を相続し、今月にはその返済が完了します。 六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていませんので根抵当権の元本が確定していることまで整理できました。 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付番号 権利者その他の事項 1 根抵当権設定 第××××号 債務者 父 根抵当権者 銀行 付記1号 1番根抵当権担保追加 余白 共同担保 目録△△△ 付記2号 1番根抵当権変更 第○○○○号 相続により 債務者 私 1番抵当権の抹消の登記をすれば、付記1号、2号も抹消の対象に含まれるのでしょうか? それとも、登記の受付番号ひとつひとつ(例えば順位番号1と付記2号とか)に抹消登記が必要になるのでしょうか? 下記のパターン1、2、3のどの手続きを取ればいいのでしょうか? ------------------------------------ ★パターン1 登 記 申 請 書 登記の目的 根抵当権抹消 原 因 平成 年 月 日 抹消すべき登記 平成 年 月 日受付第××××号 ★パターン2 登 記 申 請 書 登記の目的 根抵当権抹消 原 因 平成 年 月 日 抹消すべき登記 平成 年 月 日受付第××××号 抹消すべき登記 平成 年 月 日受付第○○○○号 ★パターン3 登 記 申 請 書(1通目) 登記の目的 根抵当権抹消 原 因 平成 年 月 日 抹消すべき登記 平成 年 月 日受付第××××号 ・・・・ 登 記 申 請 書(2通目) 登記の目的 根抵当権抹消 原 因 平成 年 月 日 抹消すべき登記 平成 年 月 日受付第○○○○号 宜しくお願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 根抵当権について(2) A土地およびB建物の上に根抵当権が設定され、共同担保がされている場合に関して・・・ 根抵当の担保としての債権の範囲を合意して変更し、B建物のみの登記をしたときは、B建物のみの登記をしたときはB建物についてのみその効力を生ずる~× 合意して登記もしたのにどうして×なんでしょうか? 教えていただけませんか? 共有根抵当権において、根抵当権者の一人が死亡した場合の元本の確定・未確定について いろいろ調べてみたのですが、疑問が解決しないので質問致しました。 よろしくお願いします。 根抵当権がA・Bの2名で準共有されている場合において、Aが死亡し、Aの相続人が指定根抵当権者の合意の登記をしないまま6ヶ月が経過した場合、当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか? それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか? よろしく、ご教示ください。 根抵当権の債務者と遺贈について 包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するから、被相続人の債務も負担することはありえますよね!? 例えばですが甲土地に根抵当権が設定されているとして、根抵当権者はA銀行で、設定者兼債務者がBだとします。 Bに相続が開始し、相続人はC・D・E、包括受遺者はFです。 遺産分割協議で相続人Cが甲土地を取得し、Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか? まだ相続登記は入れてなくて、指定債務者の合意はしなかったです。 根抵当権はそのままにしていても問題ないのでしょうか? 父親の友人が田んぼを購入するのに、A会社名義では、田んぼが買えないということで、父親の名義で田んぼを購入しました。 そのため、現在は父親名義の土地になっておりますが、甲区にはA会社の所有権移転請求権仮登記、乙区1には、A会社の根抵当権設定、付記1号には、1番根抵当権移転でB銀行と記載されています。 質問したいことは、購入にあたり、父親がA会社からお金を借りて、田んぼを購入した形として、根抵当権を設定しているらしいのですが、別に実際に使用するわけでもなく、毎年固定資産税は払わないといけないので、名義を変えてもらいたいのですが、A会社に断られたそうです。なぜなのでしょうか?このまま、私が相続すると、この土地の固定資産税を払い続けることになるのでしょうか?根抵当権というものがついていると、すでに父親のものではないということなのでしょうか?素人なもので、このままにしておいても問題ないのか、名義を変えてもらい、すっきりこの土地と縁を切ったほうが良いのか教えてください。名義をA会社が変えてくれない理由もよくわかりません。自分がほしくて、父親の名義をかりて、購入したのになぜなのか。 根抵当権設定 土地の購入を予定しており、登記謄本を見たところ、根抵当権が設定されています。売主は不動産屋ですが、債務者は別の会社です。 土地売買契約書の中に、 「第4条 所有権の移転及び所有権移転登記申請 ーーーー 甲は、本物件につき公租公課の未納がないことはもちろん、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他本物件の完全なる所有権の行使を阻害する権利があるときは、甲の責任において残金支払いのときまでに除去抹消し、乙に負担のない所有権を移転します。」 とあるのですが、この一文があることで、根抵当権が抹消されない場合など、金銭的なトラブルが起こる可能性は通常無いと考えて良いのですよね。 支払いは銀行ローンの融資でします。 根抵当権の指定債務者を複数とする可否 根抵当権について1点質問があります。 山本浩司著 オートマチックシステム(5)不動産登記法II<第3版> P276 によりますと、 指定根抵当権者の数には制限が無く、 たとえば、A、B、Cが根抵当権者を相続した場合、 3名全員を指定根抵当権者にすることが可能であると されますが、 Q:指定債務者についても同じ考え方でよいのでしょうか。 つまり、根抵当権の債務者の相続人A、B、Cがいる場合、 相続による債務者の変更の登記を経た上で、 A、B、C全員を指定債務者とする 指定債務者の合意の登記は可能なのでしょうか。 手持ちの書式集が全て指定債務者を1名とする記載例しかなく、 指定債務者を複数名とすることを可能とする文献も見当たら なかったため、質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。 抵当権についてお教えください (登記記録) 甲区 1番 所有権保存 A 2番 所有権一部移転 原因 平成7年3月31日 売買 持分3分の1 B 3番 A持分一部移転 原因 平成8年8月15日 売買 持分3分の1 C 4番 A持分全部移転 原因 平成15年6月30日 相続 持分3分の1 B 乙区 1番 抵当権設定 原因 平成7年3月31日金銭消費貸借同日設定 債権額 金900万円 債務者B 抵当権者D 2番 B持分根抵当権設定 原因 平成12年5月31日設定 極度額 金300万円 債務者B 根抵当権者E 質問:乙区1番の抵当権について、Cの持分上の抵当権の消滅させる旨の合意が成立した場合には、Cを登記権利者とし、Dを登記義務者として、抵当権の変更の登記を申請することができる 答え:B及びCを登記名義人とする共有不動産について抵当権設定の登記がされている場合において、Cの持分上の抵当権の放棄により、抵当権の効力がBの持分についてのみ存することとなった場合は、「何番抵当権をB持分の抵当権とする変更」の登記を申請することができる。この登記は、登記権利者を抵当権の放棄によって利益を受けたCとし、登記義務者をDとして申請する。 とあります。 Bが1番の抵当権を設定するときの所有者はAとB。 Bが1番抵当権を設定するときは、登記権利者D、登記義務者A・B。 抵当権付きのAの持分を売買により買い受けたCは、抵当権の第三取得者となるのでしょうか? それとも抵当権設定の当事者としてのA地位を承継したことになるのでしょうか? Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、抵当権者は当初把握していた担保価格が廉価することになるとおもうのですが・・・ 共有不動産の所有者の一方が抵当権設定の申請をした場合、他の共有者も抵当権設定の義務を負う、抵当権の登記義務者になるということを初めて知りましたので、いまいち理解に苦しんでおります。 根抵当権に組み入れられる債権 根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。 再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願い 再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願いします。 (1)当事者は、物件目録記載1,2,3(甲1,2,3)の土地(以下当事者土地)を担保にX社を根抵当権者とする昭和50年9月12日極度限度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の債権を担保として当事者所有土地の3筆につき根抵当権が設定された旨の(共同根抵当)民法398条の16の登記をなした。(共担目録1741号) (2)債務者Aは、当事者を物上保証人として当事者所有土地4,5(甲4,5)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年5月13日極度限度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録522号) (3)債務者Bは当事者を物上保証人として当事者所有土地6,7(甲6,7)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録846号) (4)債務者Cは物件目録8,9(甲8,9)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の民法398条の16の登記をなした。(共担目録60号) 以上(1)ないし(4)は登記簿謄本のとおり。 私が思う不法行為は下記のとおり (1)当事者は平成4年4月1日X社と合併をしたY社は民法398条の9の1の規定により平成6年2月22日根抵当権移転をなし根抵当権実行の平成6年3月9日競売開始決定により元本は確定した。 (2)平成7年12月21日甲1号証の物件の買い付け証明書のとおり極度額1,950万円相当の払い渡しをしたことにより民法398条の16の登記(1ないし4)がされている。(私は甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権は消滅すると思うのです。) (3)Y社は甲1の1個の根抵当権の抹消をしたが民法398条の16の登記がされている甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権の抹消をせずに平成8年に執行し当事者に損害を与え不法行為の構成をした。判例は、これら所有権に基く物権的請求権は消滅時効にかからないとしている。 以上は不法行為の成立となりますか??? キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 所有権移転 原因が家督相続で所有者がAさんになりました。順位番号2に売 所有権移転 原因が家督相続で所有者がAさんになりました。順位番号2に売買予約を原因として所有権移転請求権保全仮登記で所有者Bがあります 2には付記1号で2番所有権移転請求権の移転(売買)で所有者C同じく付記2号で同登記の目的(同原因)で所有者D同じく付記3号で所有者Eとあります もちろん付記は受付年月日売買年月日は違います そしてさらに順位番号3で所有権移転で1の相続人が相続登記をしていまにいたっています。今回買収するにあたり知らない間に付記登記がなされているのでそれを抹消しないと契約に応じないとのことです。一番最後の付記3号の所有者に抹消登記依頼をすればその前の仮登記権利者などの分は時効により消滅する?と考えていいのでしょうか 仮登記&付記1&2が昭和50年代付記3が平成一桁で順位番号3の相続登記は付記3号の前年です よろしくお願いします 仮登記所有権を目的とする抵当権の設定 甲区1番で所有権保存、甲区2番で所有権移転請求権仮登記が登記されている場合、2番仮登記所有権を目的として抵当権を設定するにはどうしたらよいのでしょうか? 仮登記所有権を目的とするから抵当権も仮登記になるのでしょうが、この登記をしても甲区1番所有権を目的とするものとみなされて甲区2番の本登記をする際に抹消されてしまいそうです。 債務者の相続を原因とする抵当権変更登記について 抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について 登記の目的 何番抵当権変更 原因...........年月日相続 変更後の事項 債務者........ 乙 丙 権利者.............. A 義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 資格証明情報 っとテキストにあります。事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、 「本件変更登記の前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」 っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。 付記1号の付記1号について 不動産登記で、付記2号、付記3号となる場合と、 付記1号の付記1号となる場合の違いが解りません。 「付記登記」を目的として「元々付記登記ですべき登記」をするときは、 「付記1号の付記1号」となる、と習いました。 という事は、 抵当権者A→Bに抵当権移転→Cに抵当権移転→Dに抵当権移転 とするとDの登記は「付記1号の付記1号の付記1号」となるのでしょうか?なにか違和感がありますが。 また、私の読んでいる本に、 乙区 1番 抵当権設定 B 付記1号 1番抵当権一部移転 C 付記2号 1番C持分抵当権転抵当 Y と書いてあるのですが、このYの登記は、「付記1号の付記1号」 にならないのでしょうか? 混乱してしまい、全くわかりません。 解りやすい見分け方や、明確な決まりがありましたら教えてください。 宜しくお願い致します。 根抵当権の元本確定について 甲土地(所有者A)には、根抵当権(順位1番・根抵当権者B)が設定されている。(ほかに利害関係人はいない。)このたび、この根抵当権が確定し第三者Cが、代位弁済をした。しかし、Aは所在不明により根抵当権の元本確定登記申請に協力できない。BおよびCは、どのような方法があるか。 という問題があるのですが、解決できるでしょうか? 公告などの問題になるのでしょうか?混乱して全然わかりません。。。 教えてください、お願いします。 根抵当仮登記について 以下のような不動産の場合、根抵当権仮登記の効力が及ぶ範囲はどのようになるのでしょうか。 (1)元々は、3人の所有者A,B,Cが各3分の1持分を有していた不動産である。 (2)うち、A持分のみ極度額300万円の根抵当権仮登記が設定された。 (3)その後、A,Bの持分がCに移転となり、現在はC単独の所有となっている。 旧持分の3分の1にとどまっているとすべきなのか、全体に及んでいると考えるべきなのでしょうか? 不動産登記法 根抵当権について 根抵当権の後発的共有者への弁済の登記 [事例] (1)元本確定前、根抵当権者Aから一部譲渡を受けたB。その後元本確定。 (2)元本確定後、根抵当権の一部代位弁済をしたB。Aの根抵当権はBに一部移転。 根抵当権者 A、B (共有) 設定者 C (1)または(2)のような場合、B(後発的共有者)に弁済したときは 弁済による根抵当権一部抹消登記を申請することになります。(変更登記をすべきという見解もあるようですがここでは考えないこととします) 申請者は 権利者 A(当初の根抵当権者)またはC(設定者) 義務者 B(後発的共有者) となるのですが、どうしてAも権利者となるのでしょうか? 根抵当権の抹消登記の場合の登記申請人はそれぞれの損得を考えて、 設定者は自らの権利の負担となっていた根抵当権がなくなり得をするから権利者となり、 根抵当権者は根抵当権を失うことになり損をするから義務者となると覚えていました。 この抹消登記において、Aはどのような利得があって権利者となるのでしょうか? 根抵当権を極度額100の大きさの『箱』とした場合、元本確定によりA60、B40の割合となりました。箱の共有者Bがいなくなったことで、単独でAがこの箱を使えるようになったとしても、元本は確定していますから、A60は変わることはないと思うのですが…。他にAにとってプラスのことがあるのでしょうか? どなたかご説明よろしくお願いします。 根抵当権の債務者の死亡後、合意の登記もされていない6ヶ月の期間内(いわゆる浮動期間内)に申請可能な登記とは? 司法書士を目指して勉強している者です。 基本書と言われる書籍を調べたのですが、疑問が解消できないので質問させてください。 根抵当権の債務者(あるいは根抵当権者)の死亡後、根抵当権の元本が確定・未確定のいずれとも判断し難い、いわゆる浮動状態にある場合、合意の登記をしない限り、元本確定前のみできる登記(ex.債権の範囲の変更登記、債務者の変更登記、全部譲渡の登記など)は、することができないのは分かりました。 では逆に、元本確定後のみできる登記、例えば債権譲渡を原因とする根抵当権の移転の登記などは、浮動期間中にできるのでしょうか? 元本確定の登記を申請してから、債権譲渡を原因とする移転の登記をしなくてはならないのでしょうか? もし、前提としての元本確定の登記を申請せずに、債権譲渡を原因とする移転の登記ができるとしたら、その後に合意の登記がなされた場合は、錯誤を原因とする抹消登記の申請をするのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 弁護士行政書士司法書士社会保険労務士(社労士)公認会計士宅地建物取引主任者(宅建)保育士・幼稚園教諭旅行業務取扱管理者薬剤師・登録販売者調理師・管理栄養士建築士美容師・理容師医師看護師・助産師教員・講師国家公務員・地方公務員簿記情報処理技術者Microsoft認定資格TOEFL・TOEIC・英語検定介護福祉士・ケアマネージャー接客・販売士ファイナンシャルプランナー(FP)自動車・運転免許その他(職業・資格) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
前回の質問に引き続きお答え頂きありがとうございます。そうですね、頑張らなければいけませんね。仰る通り、単純に暗記するより論理付けて勉強するやり方なので、とまってしまう事がよくあります。変えた方が良いのかもしれませんね。