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根抵当権とは?相続時の問題と具体例について解説
- 根抵当権とは、債権者が借金の担保として土地を抵当にする権利のことです。相続時に問題になる場合もあります。
- 相続人が根抵当権を相続すると、借金の返済義務も相続されるため、相続人にとっては不利益になります。
- 具体例として、親が根抵当権を持つ土地を相続した場合、その土地の借金返済の責任も相続人に移ります。これにより相続人の財産が減少する可能性があります。
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確かに「根抵当権者とは債権者の側のことであり、なぜ債権の根抵当権が相続されるのが不利になるのか全然分かりません」と言われると私も同感です。 ただし、わかり難い文章ではありますがそう読むのではないと思います。 該当の条文を読んでみると・・・ 「根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する」(民法398条の8第1項)とあります。 ここでのポイントは、相続開始『後』の債権を(合意があれば)担保することが出来る、ということであり、既に存在する債権の担保権が相続されるのは当然だと書いてあると言うことです(即ち根抵当権の相続字体は相続人の不利益ではないのです)。 つまり、根抵当権者(≒債権者)にとって相続により債権債務が自動的に確定しまうと次の貸借をする時には新たに担保設定をする必要があるから不利益だと言っているのだと思います。 (当事者間で合意できるようにすればそれでいいじゃないか、ということです) この説明もやっぱりわかり難いかもしれませんね。 専門家ではなく、あくまで文章・条文を読んだ限りではこうなるという回答ですので悪しからずお願いします。
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- hesaid
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wikiにある記載から推察するに、以下のようなことだと思います。 1.抵当権者の相続の場合 仮に相続人が3人だとし、この3人に根抵当権が当然に相続されれば、根抵当権者は3人に増えることになります。この状態で、3人の誰かが債務者に新たな債権を発生させた場合、他の相続人の権利が害されてしまいます。この為、相続後に発生する債権についてはどの範囲まで担保させるのか、相続人全員と債務者との間で合意が必要なのだと思われます。 2.根抵当権者の合併の場合 相続の場合と違って上記のような権利関係の衝突は無く、合併後に新たに発生する債権も当然に担保されるものと思われます。
- kedamaru
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私の認識で一例としてお考えください。 仮に根抵当権を1000万円設定したとすれば,債務者は債権者から1000万の範囲の中で自由にお金を借り入れできることになります。債権者側からすると,根抵当権が生きている以上,1000万円の範囲内では,いかなる理由があろうとも債務者からの融資依頼を断ることが出来ないことになります。 財産は普通に考えれば法律もしくは遺言に従って当然相続されます。根抵当権も財産です。しかし根抵当権がそのまま相続人に当然に相続されれば,相続人は債務者に対して根抵当権の範囲の中での依頼を断ることが出来ません。そういう意味で「不利益だからである」と思われます。