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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:サラリーマンの副業について)

サラリーマンの副業について

このQ&Aのポイント
  • フリーのカメラマンとして個人事業者(青色申告)をしている現在の質問者が、正社員として給与所得になるため、個人事業者としての仕事を続けても青色申告が可能かどうかについて質問しています。また、場合によっては妻をバイト契約で雇って個人事業を廃業することも考えているようです。
  • 質問2では、兼業で青色申告が出来ない場合の所得税や市県民税の算出方法を知りたいということです。
  • 質問3では、個人事業を廃業して妻にバイト契約で仕事をしてもらう方が所得税や市県民税が得になるのかどうかを知りたいということです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…昨年同様青色申告可能でしょうか? はい、「所得の種類」がいくら増えても「青色申告制度」は利用可能です。 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>…一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 >>青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 >…事業収入は…150万程度になる予定です。 「所得の種類」「青色申告制度の利用可否」は、収入金額では判断しません。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html >兼業で青色申告が出来ない場合は、雑所得としての申告になり、給与と事業所得を合算して、所得税と市県民税の算出となるのでしょうか? 前述の通り、 ・兼業だと青色申告制度が利用できない ・青色申告制度が利用できないと(収入が)雑所得に区分される ということは【ありません】。 --- また、「事業所得か雑所得か?」「青色申告制度が利用できるかどうか?」に【かかわらず】、【給与所得と合算して】所得税と市県民税(個人住民税)を算定します。 これを「総合課税制度」といいます。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >税金額の算出方法(式) 「考え方」は以下のようになります。 ・(各)収入金額-必要経費=(各)所得金額   ↓ ・すべての所得の合計額-所得控除の合計額=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=所得税額(および個人住民税の所得割額)   ↓ ・所得税額-源泉所得税など=納める所得税額(マイナスの場合は還付) ※「総合課税の所得のみ」「税額控除なし」の場合 ※「事業所得」は【青色申告特別控除適用後】の所得金額で算定 ※別途「復興特別税」あり 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ >実際の数字 ○給与所得の金額 ・年間の総支給額330万(給与支払金額330万と想定)-給与所得控除=213万円 ○事業所得の金額 ・収入金額-必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除(事業所得の金額が上限)=課税対象となる事業所得の金額 ○所得控除の額 ・社会保険料控除:実際に(自分が)支払った社会保険料の額 ・人的控除額は以下参照 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html >…妻をバイト契約で雇ってもらい、130万以内で仕事をしてもらう方が…所得税や市県民税は得になるのでしょうか? ※まず、前提条件として ・私の個人事業の仕事内容は妻でも代理可能=業務内容はまったく同じ ということであれば、yudusouさんと同様「(雇用契約ではなく)請負契約」になります。 つまり、「奥様が受け取った報酬(外注費)」は、【税法上の】事業所得か雑所得に区分されるということです。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 上記の点を踏まえまして、奥様自身の「基礎控除」「青色申告特別控除」が利用できますから「節税」になります。 なお、「奥様の合計所得金額」によっては「yudusouさん自身の人的控除」は減少します。 ***** (備考) 「健康保険の保険者(運営者)」によっては、「自営業者(事業主)の家族は被扶養者に認定しない」場合もありますのでご留意下さい。 (事業主は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は、1,400以上存在します。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「自営業者(事業主)」でも「日本年金機構が認めれば」取得可能です。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断く

yudusou
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。 ちなみに質問(1)では、他のサイトでみたのですが、 継続性が無い、個人事業主の収入で生計を立てれないと 税務署が判断した場合は、青色申告はできず、 雑所得としなさいと通告があると読んだことがあったので、 質問してみました。 そして、質問(3)に関して一番知りたかったのは、 私が兼業で150万(経費や青色申告控除適用前)と 妻がバイトで103万を稼ぐのと、 どちらが、所得税や市県民税が多くなるのか 収入と税金のバランスが良いのはどちらか?という 質問でした。判りにくくてすいませんでした。 もし可能でしたら、 再度ご回答いただけると助かります。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 >…継続性が無い、個人事業主の収入で生計を立てれないと税務署が判断した場合は、青色申告はできず、雑所得としなさいと通告があると読んだことがあった… はい、「事業所得」と「雑所得」は裁判所に結論を出してもらうこともあるくらい区別が曖昧な所得です。 そして、「雑所得」とみなされれば「他の所得との損益通算」ができませんし、「青色申告制度」も利用できません。 ※「青色申告制度」には、「青色申告特別控除」以外にも様々な特典があります。 『青色申告と白色申告(2/2)|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite/page2.html#DESC_TOP --- ということで「自分の所得は(雑所得ではなく)事業所得とみなすのが妥当である」と主張して国と裁判までする人もいるわけです。 『税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm >>税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。… >>異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。… >>国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することができます。… --- まとめますと、「事業所得として申告してよいかどうかは所轄の税務署の判断次第」「不服があれば異議申立てを行なう」ということになります。 ※なお、税務署は異動が多い役所ですから、相談した場合は担当者の名刺をもらうなどしておいたほうがよいです。(「人によって回答が異なる」ということもあります。) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- (備考) 以下の記事のような犯罪があったくらいですから、これまでは税務署もうるさいことは言ってこなかったことが分かります。 『「節税副業」指南役が逮捕』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html しかし、そのような状況を悪用した脱税事件が起きてしまった以上「いままでよりは国税職員の目は厳しくなった」と考えるのが順当であろうと【思います】。 >…私が兼業で150万(経費や青色申告控除適用前)と妻がバイトで103万を稼ぐのと… ここでの「バイト」というのは、(「請負契約」ではなく)「雇用契約を結んで行なう仕事(いわゆるパートタイム労働)」という意味でしょうか? つまり、 ・yudusouさんが行っていた「請負の業務」ではなく、(まったく別の)「雇用契約の業務」をする   ↓ ・その業務による収入=【税法上の給与】が103万円以下の場合 ということです。 --- ちなみに、矛盾がありますので「請負契約のパートタイム労働」という表現はしません。 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます… >>「パートタイマー」や「アルバイト」など、呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。… --- なお、前回の回答どおり、「yudusouさんが行っていた業務をそっくりそのまま引き継ぐ」のであれば、奥様が結ぶのも「請負契約」となります。 そして、受け取る報酬は(給与ではなく)【税法上の】「事業所得」か「雑所得」となります。 >どちらが、所得税や市県民税が多くなるのか… 「給与所得」も「事業所得」も、同じ「総合課税」の対象となる所得です。 つまり、【所得金額が同じならば税額も同じ】なので前回の回答と特に変わるところはありません。 奥様自身の「基礎控除」の分だけ「節税」になるということです。 ・所得金額-所得控除=課税所得   ↓ ・課税所得×税率=税額 なお、「奥様の合計所得金額」によっては「yudusouさん自身の人的控除」は減少します。 --- ただし、【所得金額が同じならば】という前提ですから、【所得金額が変われば損・得も変わる】ことになります。 その点、「給与所得」は「青色申告制度」の対象外ですから、「事業所得より不利」と言えます。 ・事業収入-必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除(最大65万円、事業所得の金額が上限)=課税対象となる事業所得の金額 一方で、「給与所得」は【無条件で】「給与所得控除」が適用されますので、その点は有利です。 ・給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得の金額 --- ちなみに、「パートタイム労働しかしない」、つまり「収入は税法上の給与のみ」ならば、以下の「簡易計算機」で簡単に税額を試算できますから、ご自身で比較検討するのも容易です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- ということで、【税金の損得】は、「人それぞれの状況に応じてケースバイケース」ですから「情報の限られる第三者」に判断できることには限りがあります。 もっとも、だからこそ「税理士」という職業が成り立つので、「具体的な資料と情報」をもとに「具体的な試算による比較検討」をしてもらうのもよいと思います。 --- 長い目で見れば相談料などすぐに元が取れると思いますが、「絶対にダタで済ませたい」のであれば、「いくつかのパターンを想定して国税庁のサイトで試算してみる」という方法になるでしょう。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 「作成コーナー」ならば計算ミスなく税額が試算できますし、何より「分からないところ」は税務署で教えてもらえます。 また、「所得税が得になる」状況ならば、まず「住民税も得になる」と考えてよいので、「試算」ならばそれで十分と言えます。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 --- 「いや、住民税もはっきりさせたい」ということであれば、「試算用の確定申告書」を「市町村の課税課」に持参して相談すればよいでしょう。 きちんとしたデータがあれば「試算」は容易ですから、(忙しくなければ)具体的な数字まで計算してくれると思います。 ※回答締切後は投稿ができませんので不明な点は「新規の質問」にてお願い致します。 ***** (その他参考リンク) 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『アドバイスの責任は誰が取る?』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

どうやってもあなたの収入なら課税対象になります。 給与所得以外で年20万を超える収入があれば確定申告し、年間の総収入で所得税を計算し直して納税する事になります。 事業所得と給与所得がある、という事です。 それなりにきちんと帳簿を付けられるなら青色のままです。 奥さんがあなたの代わりに同じ仕事をできるのですか? 別の個人ですから所得税の計算も別々になりますので、有利ですが・・・ 事業経費を引いた月収で約108千円を継続して超えなければ、社保の扶養のままにできます。 事業所得なので経費を引いて、基礎控除も引いてゼロにできれば、あなたには配偶者控除、ないし、少し超えたぐらいなら配偶者特別控除を引けます。

yudusou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の質問の仕方が悪くてすいません。 実は、質問(1)では、他のサイトでみたのですが、 継続性が無い、個人事業主の収入で生計を立てれないと 税務署が判断した場合は、青色申告はできず、 雑所得としなさいと通告があると読んだことがあったので、 質問してみました。 そして、質問(3)に関して一番知りたかったのは、 私が兼業で150万(経費や青色申告控除適用前)と 妻がバイトで103万を稼ぐのと、 どちらが、所得税や市県民税が多くなるのか 収入と税金のバランスが良いのはどちらか?という 質問でした。判りにくくてすいませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合、昨年同様青色申告可能でしょうか… 青色申告が取り消されるような悪いことを特にしていなければ、別に問題ありません。 >兼業で青色申告が出来ない場合は… そんな決め事はありません。 >給与と事業所得を合算して、所得税と市県民税の算出となるの… 青色申告であろうが白色申告であろうが、「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の対象になる所得はすべて合算した上で、所得税や市県民税を算出します。 >その場合の税金額の算出方法(式)を… これまでも確定申告をしてきた方なら、お分かりになるでしょう。 「確定申告書 B」で『○カ』欄と『○6』欄が増え、結果として『○9』欄と『○26』欄も増えることになるだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf >・就職先給与額、年間の総支給額330万(予定)… もう 5月も半ばですが、12月までに 330万もらえるのですか。 まあそうだとして、 『○カ』・・・330万 『○6』・・・213万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >・扶養 1名(妻)、子供2名… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話自体が税金のことのようですから、1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、子供は何歳ですか。 もし、今年の大晦日現在で満16歳になっていなければ、税金の計算とは関係ありませんよ。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 >私の個人事業の仕事内容は、妻でも代理可能… 代理って、あなたは口も手も一切出さずに (←ここ大事)、妻だけでも仕事ができるという意味ですか。 それならそれで妻が個人事業主として確定申告をすれば良いです。 >妻をバイト契約で雇ってもらい… 雇われるということは、勤めに出るということですよ。 自宅、あるいは自分の都合に合わせた場所で仕事をするわけではありませんよ。 それがお分かりになっているなら、パートでもバイトでも何でもどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yudusou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の質問の仕方が悪くてすいません。 実は、質問(1)では、他のサイトでみたのですが、 継続性が無い、個人事業主の収入で生計を立てれないと 税務署が判断した場合は、青色申告はできず、 雑所得としなさいと通告があると読んだことがあったので、 質問してみました。 そして、質問(3)に関して一番知りたかったのは、 私が兼業で150万(経費や青色申告控除適用前)と 妻がバイトで103万を稼ぐのと、 どちらが、所得税や市県民税が多くなるのか 収入と税金のバランスが良いのはどちらか?という 質問でした。判りにくくてすいませんでした。

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