※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場に持ち込んでいけないもの)
職場に持ち込んではいけないもの
このQ&Aのポイント
前職で給料明細や年末調整の見積もりを持ち込んだら、会社のPCから印刷したのかと疑われました。
新しい職場に自作の契約書を持ち込んだらどう思われるか考えています。
予定雇用期間や退職金、雇用保険の残日数など、詳細な契約内容が記載されています。
前職で、自分で作った給料明細や年末調整の結果の見積もりを持ち込んだら、まだ給料明細出や年末調整はやってませんが、勝手に会社のPCから印刷したのかって疑われました。
あと5月19日に新しい職場に採用されますが、次の文面の自作の契約書は持ち込んだらどう思われますか?
予定雇用期間
2014年5月19日~2015年7月18日まで
勤務時間22:00-6:00
日当 8500 (4:30分以降に休憩を取った日は8713円とします)
昇給 無
賞与 (2013年12月1日~2014年5月31日までの間の勤務日数(アルバイトを除く)が60日未満のため対象外)
退職金 無
4週間で原則16日間勤務指定を行います
週休は4週で4日で、週給の前日は出勤以外の日(非番・週給・年休・特別休暇)でなければなりません
雇用保険の残日数は13日で満期は7月26日となります。
契約終了となった場合、7月19日雇用保険の権利が発生しますが、満期日が優先のため8日間しか受け取れません。
なお、繰り上げ退職で7月14日以前に離職すれば13日満額雇用保険を受け取ることはできます。
延長になった場合、予定雇用期間は2014年の9月30日となります
ただし、予定雇用期間9月30日で退職した場合は勤続月数が4か月で雇用保険の満了期間の7月26日もすぎているので
雇用保険はもらえません
2回目の延長となった場合は予定雇用期間は2015年3月31日となります。
この場合、前回の雇用保険の残日数13日は消滅し、離職票を提出してから、7日経過した日から150日間基本手当を受けることができます
3回目の延長となった場合2015年9月30日が満期
この場合、前回の雇用保険の残日数13日は消滅し、離職票を提出してから、7日経過した日から300日間基本手当を受けることができます
2017年3月31日までは自分から更新を断っても会社都合でも満期日の退職に限り3か月の給付制限はありません。
2017年4月1日以降に自己都合で退職される場合や、2017年3月31日以前でも満了日以外に自己都合で退職される場合は給付制限が発生します。
なお、2017年10月1日以降、障害者手帳が更新されなかった場合または非該当になった場合は給付日数は90日となります