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失業保険について

失業保険給付についてです。受給期間中に再就職して4日目ぐらいで再離職した場合、受給期間中でかつ残日数があれば引き続き失業保険の給付は可能であると聞きました。ここからは例えばの話ですが、現在受給期間中であるが2月7日から再就職するとした場合、前回の認定日から再就職する日の前日である2月6日までの認定をしますよね。 そして2月10日で再離職して翌11日にハローワークで事情を話し、失業保険の再手続きをした場合、 就職した2月7日~離職した2月10日までの4日間は認定されないんですよね?  この場合、再手続をした2月11日から次の認定日の前日までの日数計算になるのでしょうか?

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回答No.1

そうです。 就職した2月7日から2月10日までの4日間は、認定の対象には、されません。その間は、就職した会社からは、働いてるということで給料は支給されてるので。 そして、次回の認定日ですが、 2月11日から次の認定日の前の日までの日数計算になりますが、早期だと祝い金みたいなのが発生すると思いますが、その金額をひかれての支給になります。

asuty
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。給料を貰っていなくてもその4日間は認定されないんですよね?

その他の回答 (1)

回答No.2

#1のものです。 そうですね。 給料の支給ってその会社によって、 給料日があるはずです。 その会社から、何日が締めで、何日が給料日か、 聞きませんでしたか? その日を過ぎて給料がでなければ、 ハローワークに相談してみたほうがいいかもしれませんね。

asuty
質問者

お礼

色々とありがとうございました。

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