- 締切済み
解雇による失業保険について教えてください
解雇の場合です。離職日から遡って6ヶ月間に雇用保険を支払っていた場合に給付可能になりますよね。 この文・・・「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」・・・ ・・・の意味ですが、5/7に就職の場合何月何日以降の離職日であれば適応になりますか?どの月も「区切った期間」は11日は余裕であります。 11/6の解釈だと間違っていますか?「1か月」というのが、30日を言うのか31日を言うのか、よくわかりません。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
#8です。 質問者様からご丁寧な謝罪をいただきました。 こちらこそ恐れ入ります。 私のほうも、趣味で回答しているだけであって本来偉そうなことをいう資格があるわけではありません。 ただ、趣味だとしても、専門的知識はきちんと出します。 「他人の回答は批判しない」というルールを貫き通すのがこんなに面倒とは思っていませんでした。 進行中の他のスレッドでも、質問者様を脇に置いて批判合戦が始まっているものがあります。どういう神経なのかと疑問に思います。 ですが、間違った回答をきちんと間違っているといわなかったため、質問者様の理解が遠のいたのは確かです。 もちろん、5月7日~11月6日に在籍し普通に勤務していて解雇になれば、日給だろうが月給だろうが失業給付は受けられます。 核心はたったこれだけのことだったのですが。 すでに質問者様を批判してしまった以上、他の回答者を俎上に上げるのもやむを得ませんか。 #2はでたらめ回答。これはもう、ご理解いただいたということでいいですか。 #5=#6もでたらめ。これで納得しました? でたらめな回答に根拠なんかないのですよ。 脳内の法改正を述べているのですから。根拠など、はなから見つかるわけがありません。 質問者様も、回答者の説明の仕方、根拠の提示の仕方から、その回答を真に受けるに値するものか、きちんと判断するようにしましょう。 回答者の資質を判断できるように、ベストアンサー率など根拠が設けられているのですから、活用しましょう。 また、まともな回答にきちんと反応してさえいれば、必ずまともな回答がつきますので。 それはそうと、質問者様が納得するのに貢献したであろうもうひとつの質問スレッド、きちんとお礼を言って締めてくださいね。
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
#3=#4です。 どうして、自分で調べてみようとしないのです? WEBだったらハローワークインターネットサービスや、本屋に行って雇用保険の本を買ったっていいですし。 方法はいくらでもあります。 自分で調べてみて、どうも意味がわからない、たとえば「「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」の意味がわからないなど、そういうことはあるでしょう。 そのときは、この部分がわからないが、これでいいのか、と掲示板で聞けばいいのです。 みな親切に教えてくれますし、ご自分の理解も深まります。 ところがfestival-tさんに関していうと、一見自分でも考えているふうでいて、実は回答者に丸投げです。 丸投げすると結局何も理解ができないのですが、それでも、本当にわからなくて困っているならやむを得ないと思います。 やむを得ず、虚心に質問するのなら、丸投げでも決して不愉快には思われません。 ですがfestival-tさんがしているのは、自分の頭を使わず「Aという回答と、それと矛盾するBという回答があるが、どちらの解釈が正しいのですか」という再度の質問だけです。 自分の持っている知識を一生懸命伝えようと説明しても、これは回答者として白けますね。A回答がでたらめならなおさらです。 私だけが白けているわけではないと思います。我こそはと回答する気でいた人も白けます。 しばらく様子を見ていたら、今度はわけのわからない回答もつくし。 知ったかぶりで回答するのは非難されるべき行為と思います。ですが、まともに答えられる人がたくさんいるのに、そうした人を遠ざけてしまう質問者の態度にも問題があると思います。 しかも、こちらを閉じずに「1か月とは」という質問スレッドだけ新たに立ち上げて。 さらにそちらのほうに親切な人が回答してくださったのに無視と。 festival-tさんの失礼な行為は、すでに気づかれていますよ。 批判だけで終わるのはさすがにいただけないので、せめてもの良心として再説明。 「離職日から1か月ごとに区切っていった期間」ですが、被保険者期間が短い人は、遡っていったとき、「離職日から1か月ごとに区切れなくなる」ということです。 10月15日に退職したとするなら、退職日から1か月ごとに区切っていって、 9月16日 8月16日 7月16日 6月16日 5月16日 と、ここまで遡れました。5か月分です。 その次、<4月16日>という日付を観念することはできません。そんな日はないのです。 5月7日からが被保険者期間なら、5月7日までしか遡れません。 ではこの場合、4月20日に入社したとしたらどうか? 4月20日から、5月15日までに、11日以上働いていたら失業給付は受けられるのか? 答えは×。 4月20日は、「離職日から1か月ごとに区切っていった期間」にあてはまりません。 以上が、雇用保険法第14条第1項本文の説明です。 なお、この条のただし書きには、「2分の1か月」という概念も出てきます。 今回の私の説明が理解できる方には、そんなに難しい概念ではありません。ですが間違った回答をしている人には、この概念は一生理解できないはずです。
- OKAYA3
- ベストアンサー率50% (1/2)
回答は出揃っているようなのでいいかと思いますが、特定受給資格者については 「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること」 が条件なので、11日以上の月が6か月あるのであれば対象になるはずですよ。 11/6以降の退職であれば6か月は大丈夫なので、あとはハローワークで聞かれたほうが確実だと思います。
補足
回答ありがとうございます。 No6の方はNo5に続いて「会社都合でも1年」とありますが、会社都合は6か月ですよね?ハローワークでも言われたのですが
- shorinji36
- ベストアンサー率17% (406/2382)
いいえ。会社都合も1年です。 雇用保険目当ての人が多いので法律が変わりました。
- shorinji36
- ベストアンサー率17% (406/2382)
雇用保険は1年以上払っていないと給付の対象ではありませんよ。 数年前に法律が変わりました。
補足
会社都合による解雇は6か月でOKですよね?
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
#3です。 期間につき一か所間違いがありましたのでお詫びして訂正します。 05/07~06/06 <06/07>~07/06 07/07~08/06 08/07~09/06 09/07~10/06 10/07~11/06 です。すでにご理解いただいていると思いますが。 「日給月給制」の場合も(欠勤が多くなければ)「11日」の考えは忘れたほうが理解が楽です。 「月にいくら」という賃金であれば、基礎日数は30日や31日となります。 質問者様の賃金が「一日いくら」と決まっている賃金は、「日給制」といったほうが妥当です。 この場合は、前述の各月の期間内に何日働いたかは確かに重大な問題です。 さて、他の回答者と「違う解釈ですが」とのことですが・・・ 「解釈」というのは、「こうも考えられる」「いや、このようにも考えられる」という場合に使う言葉ですよね? 失業給付が受給できるかできないかにおいて、「解釈」はありません。 あるのは、法律の適用を知っているかどうかだけです。 他人の回答を論評するのはマナー違反になりますのでこのくらいで。
- tanmei
- ベストアンサー率74% (77/104)
こんにちは。 質問者様に、前職はありますか? 退職日が、早くてもせいぜい今年1月くらいの。 雇用保険に入っていた前職退職後、失業給付を受けずに再就職したのなら、前の会社の被保険者期間も通算されるので(前職の退職理由は不問)、退職日を気にしなくていいんですが。 前職がない場合(または失業給付を受給していた場合)ですが、ご質問どおり11/6退職で失業給付が受給できます。 考え方ですが、「離職日から1か月ごとに区切っていた期間」の「1か月」とは、完全なる1か月のことです。 そして、「1か月」をどう数えるかは法律で決まっています。 できるだけ簡単にいうと、1か月後は「その日の翌日の、次の月の同じ日の前日」。 ・・・まあ、月末が絡まない限り、翌日の同じ日だとおもっていただいたら。 5月7日の1か月後は6月7日です。 整理しますと、 05/07~06/06 06/06~07/06 07/07~08/06 08/07~09/06 09/07~10/06 10/07~11/06 この期間が揃って存在していることが必須です。 一日遅い5月8日に入社して、11月6日に辞めたら、退職日から遡っていったときに最後の 05/08~06/06 が、「退職日から1か月ごとに区切っていった期間」にそもそも該当しないので、失業給付は受給できないことになります あと、質問者様は月給制ですか? 月給制の場合、「暦日」と「賃金払いの基礎となった日」は、欠勤のない限り一致しますので、「11日」を考える意味はないです。 時給、日給の人には大事な理屈ですけども。
補足
ありがとうございます。 自分は日給月給制ですので11日については考慮する必要があろうかと思うのですが。 それでNo2の方とは違う解釈だと思いますが、これはどのように解釈すればよいのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
解雇???懲戒の??? 会社都合かな? >離職日から遡って6ヶ月間に雇用保険を支払っていた場合に給付可能になりますよね。 懲戒解雇は貰えまへんで!その辺大丈夫でっか? >5/7に就職の場合何月何日以降の離職日であれば適応になりますか? へ!こうですわ! 1ヶ月目 5月→11日以上 2ヶ月目 6月→11日以上 3ヶ月目 7月→11日以上 4ヶ月目 8月→11日以上 5ヶ月目 9月→11日以上 6ヶ月目 10月→11日以上 厳密に言えば「10月15日以降」の会社都合で貰えますわ! >「1か月」というのが、30日を言うのか31日を言うのか、よくわかりません。 1ヶ月は日数ではありまへん。「月で見る」でっせ! せやから「2月が入るとお得」ですわ!
補足
回答ありがとうございます。今一度教えていただきたいのですが。 懲戒解雇ではなく会社都合です。 それで、教えてくださった10/15で大丈夫ですか?実際書いていただいた通り、すべての月11日以上の労働日があるのですが、5/7(就職日)~10/15を指で折って計算すると、「5か月と8日」になりますが、書いていただいた解釈で「6か月」とみなされるのでしょうか? ハローワークの方に聞いたら「離職日がわからないと計算できない」と言われまして。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
それで合ってます。 11/6というのは分かりませんが。なんのことでしょう?
補足
おへんじありがとうございます。 11/6 というのは 5/7に入社なので、11/6が離職日なら適用になるのですか?・・・という意味です。いかがでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。不快な思いをさせてしまいすみませんでした。 質問の通り「5/7入社~11/6退職」の場合の話なのですが、区切った1か月に11日以上の労働があるので14条の通りに考えると「6ヶ月」に該当すると思い、確認のために投稿させていただきました。 またただし書きの2分の1のことも考えましたが、「5/7入社~11/6退職」であれば5,5ヶ月にもならないと思ったのです。 雇用保険法を隅々まで読んだ訳であはりませんが、自分で調べて投稿したつもりです。仰る通り「もしも10/15が退職日」なら、確かに6か月ないですよね。よく理解できます。ただ今回は「5/7入社~11/6退職」の場合です。 回答者様の「会社都合でも1年になった。」というのが改めて調べたのですが、やはりわかりませんでした。どの説明を見ても「会社都合の解雇は6ヶ月」なのです。雇用保険法の第何条でしょうか?