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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような場合、失業保険の給付額+給付日数は???)

失業保険の給付額+給付日数は?

このQ&Aのポイント
  • 一般被保険者から短時間被保険者に区分変更した場合の離職理由と給付金の関係について知りたい。
  • 短時間被保険者の期間が8ヶ月しかない場合、一般被保険者の期間を元に給付金が支給されるかどうか気になる。
  • 退職理由によって失業保険の給付日数や待機期間が変わるため、具体的な取り扱いを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
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回答No.1

結論から先に言いますと一般被保険者の方つまり区分変更前の離職票からの離職理由になります。 通常被保険者区分が変更された場合2枚の離職票(短時間被保険者と一般被保険者)を貰うのですがそのどちらかの受給資格が発生しているものを採用します。(この場合受給資格の通算はありません) この場合質問者様の場合は短時間被保険者の区分では受給資格が発生していませんので、上記のように一般被保険者区分の離職票の離職理由より判断されます。 ですので一般被保険者のほうの離職票の離職区分が1A、1B、3A、3Bのいずれかであるなら会社都合で処理されたものと判断できます。 *会社都合の場合受給手続き後、待期期間7日間経過ののち給付制限3ヶ月が免除され所定の給付日数及び受給期間内の範囲内で手当の支給が開始されます。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

aimitellme
質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。大変助かりました。お礼まで。

その他の回答 (1)

  • abo55
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回答No.2

#1です。補足を。 妊娠されていてすぐに職に就くことが出来ない場合は受給期間の延長手続きというものを行ないます。 これは本来の受給期間1年間に子供が満3歳にいたるまでの期間を合わせた、最長で4年間の受給期間を有することができるというものです。(支給日数は変わりません) ちなみにこの手続きは絶対というわけではなく妊娠していても就労が可能なら不要です。 ただし産前6週間前(双子などの多児の場合は14週間前)は必ず手続きを行なわなければなりません。 職安でも妊娠していると就職が困難な状況であるということで受給期間の延長手続きを勧められると思いますが、 ご質問者さんの状況にてご判断ください<(_ _)>