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雇用保険で失業給付もらおうと思うと、11日の出勤日
雇用保険で失業給付もらおうと思うと、11日の出勤日数が一年ないとという条件がありますが、例えば令和2年7月15日入社で令和2年8月1日退職した場合出勤日数11日あっても、一ヶ月間の保険加入期間がないからこれは、条件には満たされませんか? 次に違う会社で例えば、8月2日から8月15日働いた場合、前職のと今回のを足せば7/15~8/15で一ヶ月としたら、11日間出勤してますが、会社毎に11日になるのか、日付だけで見て会社が別でもよいのか、知りたいです。
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失業保険は6か月加入してないともらえません https://paranavi.jp/understanding-unemployment-insurance/ 質問の条件では前の会社の失業保険の続きからです