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昭和50年頃の減反政策について。
減反にあたり、全農地に対して一定の割合で休耕しなければいけないのは理解してますが、その農地が全て、10年前に亡くなった先代の名義のままで、届けは行え ますか? 減反するにあたり実際に農業に従事してる人の名義に変更する必要がありましたか? 今は制度が緩くなっているみたいですが、昭和50年あたりはまだ制度が厳しい時代だったようで… 当時の事が詳しい方がいらっしゃればと思い… 宜しくお願いします。
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民主主義、法治国家、立法・行政・司法、それにからめて金融日銀、 それらの主たる仕事は、国民へのローン・借金申し込み・借用書のレンタルである。借用書すら贈与ではなく、レンタル、このような事実関係の問題となるのではないでしょうか。 戦後の農地改革・財閥解体等で、人々小作が手にした土地となるのでしょうが、世界の誰であろうと金をまとう人間にはよい顔をする銀行窓口、表では差し押さえ/抵当権で膨らみ続ける。 年々、農地は農業者の手から離れ、欲望により、その各種に化ける。 はじめはよいが、年々公定歩合を筆頭とする金利の額面、それが蓄積され赤字が膨らむ。 はじめは、よいが、のちのちは赤字が出来上がるその定理法則により世界恐慌のようなものに歩み寄る。 農業農地と言えば、カネそして欲望の草刈り場となっていることは、なげくまでもない。 カネと欲に目がくらみ、その保全管理の重要性と将来性安全性等には、目もくれない政府官僚と法務、行政、銀行、それらの口上もしやの能書きがあるばかり、そのような現状があるのかもしれませんね。
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