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私の学生時代(昭和45,46年)の年金制度は?

 「国民年金は20歳から加入するもの」であるときいておりますが、20歳当時(昭和45年)私は学生でした。  職に就いた22歳以後は厚生年金に加入しており問題はないと思いますが、20歳から就職するまでの間に国民年金に加入した記憶もなく、また資料もありません。  当時の国民年金制度では学生の取り扱いはどうなっていたのでしょうか。  私の場合、加入すべきものであったのにしなかったということなのでしょうか。  ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

昭和61年3月までの旧国民年金法(旧法)では学生は任意加入でした。 昭和61年4月以降の新法で、20歳以上の学生の国民年金への強制加入となったのは平成3年施行の改正法からです。 平成3年3月31日までに学生であった期間は任意加入ですので、任意加入していれば保険料納付済み期間として受給資格、年金額計算の基礎になりますが、 任意加入していなければ合算対象期間として受給資格を算出する基礎にはなりますが年金額算定基礎にはなりません。

KRTYM
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。わかりやすく、且つ詳細な内容で知識のない私にも理解できました。「年金制度は大変わかりにくい」と聞いておりますが、この機会に年金法を「本格的に」勉強しようと思っております。今後もご指導いただければ幸いに思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・当時は厚生年金・共済年金加入以外の、個人事業主が国民年金の加入義務がありました ・厚生年金・共済年金の加入者の配偶者、学生等は加入義務が無く加入できませんでした ・上記の方がご自分で加入を望むなら、許可の上加入が可能でした(本人希望の任意) ・加入する必要がなかったので、加入していなかったになります  (当時の制度上は、加入義務はない:加入義務対象者ではない)

KRTYM
質問者

お礼

回答ありがとうございます。安心しました。制度が変わっているということなんですね。年金制度は改定されて、それを理解するということは大変難しいんですね。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

任意加入です。

KRTYM
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ほっと一安心です。

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