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昭和50年代の年金制度では、結婚している学生は強制加入だったのでしょうか。
昭和55年の年金制度について、お聞きします。主人は学生でしたが、結婚していました。当時は、学生なので年金は加入しなくて良いと思っていましたが、役所から、世帯主だから年金は強制加入です・・・みたいな事を言われて、年金に入りました。それが、年金特別便では、加入してないことになっています。調べてもらいますが、当時の年金制度はどうだったのでしょうか。よろしくお願いします。
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まず、学生(全日制4年制大学、夜間や各種学校等は対象外)であれば、婚姻していても任意加入だったと思います。(記憶が定かではないのですが) で、ご質問の話はおそらく妻が20歳以上なので妻は加入しなければならないという話だったのではないでしょうか。妻が20歳以上ならば夫がかりに学生であっても、妻だけでなく配偶者である夫、世帯主である夫も妻の保険料納付義務者であり、こちらは学生だからという理由では任意加入とはなりません。 なので妻の年金加入手続きをしたという可能性があります。 とはいえ昔のことなので、もしかすると本来は任意加入なのに強制加入と誤解して加入したという可能性も無いわけではなく、その場合、当時はまだ年金番号は統一されていなかったため、その記録が現在の基礎年金番号と統合されていない可能性が高いです。 こちらは社会保険事務所に行けば記録照会できますので、念のため確認することをお勧めします。 私も任意加入当時に学生だったときがあり、私は年金番号を統一する制度が出来たあとに、当時任意加入で加入した記録を統合してもらっています。
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- walkingdic
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>私の年金の支払いを、主人の通帳から引き落とすことって、ないですよね。 出来ますよ。 年金の支払義務者は、本人、世帯主、配偶者と法律で定めているのでこの三者であれば誰でもOKです。
>当時の年金制度はどうだったのでしょうか。よろしくお願いします。 皆さんの回答どおり学生は適用除外です。任意加入は出来ました。まずお手元の年金手帳または国民年金手帳を確認することです。手続きをすれば資格取得の記録があります。手帳を紛失されたなら社会保険事務所に照会するしかないです。「世帯主だから年金は強制加入です」といわれたのは国民健康保険のことではなかったでしょうか?
- yourvoice
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平成3年4月1日より前までは、学生であれば、強制加入の対象ではなかったはずですよ。 だから、結婚し世帯主であっても、学生なので、未加入となるはず。 加入しているとすれば、任意加入の手続きをし、納付することができました。 ちなみに、その奥さんが学生でなければ、その奥さんは強制加入対象です。
補足
回答ありがとうございます。で~いろいろ探しましたら、当時の通帳がでてきました。主人名義ですが、コクミンネンキン引き落としが、何回か、引き落とされています。私の年金の支払いを、主人の通帳から引き落とすことって、ないですよね。 どうでしょう。