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農地の適格証明書について
競売で農地を入札することを検討しています。 家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用したいと考えていますので、農地の適格証明書を農業委員会から発行してもらい入札し、運よく私がその農地を所有することができたと前提します。 ですが数年後に誰かに宅地しと売りたいと考えが変わった場合に可能でしょうか?(現在のところそのような気はないのですが) その農地は市街化調整区域で、現在も休耕した畑で、地目も畑で、農業委員会の台帳でも畑ですが、50個連以上の住宅があるので、落札して所有3年後くらいにはそのような転売も可能ではないかと思っているのですが・・・ちょっとかなりマニアックな質問だと思うのですが、よろしくお願いします。
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No.1の方の回答に 補足するようですが・・ 買受適格証明書の証明が出来る条件は、農地法第3条、第5条申請および第5条届出の条件と同じです。 原則は、農地の権利取得後の経営面積が50アール(5,000 m2)以上である事が必要です。 なお、適格証明書は「農地の取得について農地法の許可が得られる見込みがある」ことを証明するものであり、許可を証明するものではないので注意してください。 ただし、例外があります。 競売に付される農地が市街化区域の農地ならば、農業従事者以外の一般人でも、農地法5条の許可証(農地転用を目的とする所有権移転)を基にした、買受適格証明書の交付を受けることができ、これを裁判所に提出することにより売却許可を受けることができます。 この場合、買い受け時の地目は「宅地」や「雑種地」になります (ご質問の、市街化調整区域の農地はこの規程が利用できません) >数年後に誰かに宅地しと売りたいと考えが変わった場合に可能でしょうか? 宅地に転用さえできれば可能です。ただし、農地転用の許可が下りない可能性が高いので、実際は難しいと言えます。 ご質問に「50個連以上の住宅があるので」、とありますが 市街化調整区域は、市街化を抑制する目的の区域ですから、一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。(例外的に建物の建築が認められるが、厳密な条件があります)、 余談ですが 裁判所が「農地の買受適格証明」を求めた場合は農業委員会が農地と認定している所です。 「家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用」「数年後に誰かに宅地しと売りたい」と考えているのなら、市街化調整区域の農地の購入はオススメできません。 (農業委員会が裁判所に非農地として回答した登記地目が農地となっている物件は、買受適格証明の必要はありません。)
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- dr_suguru
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>競売で農地を入札することを検討しています。 競売取得でも 適格者証明がないと 取得すら できません。 ※相続取得は関係無で取得できます。 >数年後に誰かに宅地しと売りたいと 転用目的の 売買は 農地法の5条許可になります。 貴方が言う 宅地で処分できるかどうかは 都市計画法の許可メニューで 決まりますのから 建築許可(都計法43条)で 要件があるかどうかです。 >50個連以上の住宅があるので、 34-1の基準があるみたいですので ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijun34-1.htm なお 昨年の11月30日で 改正都計法が施行され 店舗併用住宅が 禁止されました。 Q&A参考 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf 以上が私の県の基準 あなたの県と比較してみましょう。 >家庭菜園や近くに住む園芸好きの叔父に無料に貸してあげたりする目的で利用したいと考えていますので、農地の適格証明書を農業委員会から発行してもらい入札し、 適格者証明=5000m2の農地持ち ですから 要件はあるの? http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou_nogyo/1190910641517.html 要件が無ければ 話になりません。