通称名、どこまで使えるか?
私の彼は、おそらく性同一性障害で、心は男、戸籍は女、という状況です(おそらく、と書いたのは病院等できちんと診断されたわけではないため)。
彼は外見はほとんど男なのに対し、名前は明らかに女という状況で、日常生活で苦労することも多いです。
数年前に通称名を使い始め、その後、支障のないときは通称名を使ったりもしていました。
今では、改名を考えていて、通称名を使ったときのダイレクトメール(ハガキ)などを証拠の品にできるかと考えています。
そこで、通称名をどこまで使っていいのか疑問になりました。
免許証、保険証、住民票や、それを提示しなければならない時は使えないのはわかりますが、
それ以外の時は、どこまで通称名を使っても差し障りがないのでしょうか?
改名の際の証拠の品とする場合、公共料金の請求書などは有効だったと思うのですが、
例えば、公共料金の名義を通称名にできるのか?
(以前、私の名義から彼の本名の名義にするのには電話で大丈夫だったので、親の名義に変えたいとか言えば大丈夫そうな気もします。)
(名義と引き落とし口座の名前が違っても大丈夫か?)
例えば、彼は度々転職をするので、履歴書に通称名を書いてもいいのか?
(でもこれは、税金とか手続きの関係があるのでNG?)
(小さい会社が多いので、社長には本名で、その他社員の方には通称名ならOKかも知れませんが。)
その他にも、改名の際に証拠とできるようなもので通称名が使えるものがあれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お礼
詳しい回答、ありがとうございます。 「村上海賊の娘」を読んでいて、気になっていました。 回答を読んで、すっきりしました。 今後は「ひさたろう」と読もうと思っています。 本当に、ありがとうございました。