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通称でも有効ですか。
借家の家主がいます。借家人と賃貸契約する際、家主が契約書に氏を通称で記載した場合、この契約書は有効になりますか。 よろしくお願いします。
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と、言うかそもそも契約できないんじゃないでしょうか。 普通身分証明なり何なり出させるでしょう。それと名前が違ったら怪しまれて契約できないという気がしますが。
- nep0707
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契約は有効と判断していいですが、 >借り手が後に契約違反をして、家主が法律に訴えるようなことがあった場合でも契約書(契約?)は有効ということですね。 この質問、意味がよくわからないです。 …というか、何を心配しているのかがわからない、といったほうがいいか… 契約が有効だからこそ、借主が契約違反をした場合に 家主は法律に訴えることができるんですが… (契約が無効なら、家主が訴えるための法律上の根拠がなくなってしまう) そして、その場合でも契約は当然には消えません。
お礼
>この質問、意味がよくわからないです。 よく考えたらそうですよね(^ ^;)ゞ 。すみません。 >何を心配しているのかがわからない たとえば家賃滞納など借り手が契約内容を守らない場合、追求したら借り手が「契約書の家主の名前は戸籍の名前と違うのでこの契約は無効だ」といったらどうなるのかな、などと心配しました。(^ ^;) ご回答どうもありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
法律では「契約書が有効・無効」という概念はありません。 あるのは「契約が有効・無効」です。 (契約書は契約の存在を証明する資料に過ぎない) 純粋に法律上「契約が有効」となるために必要な条件は お互いの意思の合致、その1点です。 そうすると、賃貸契約することやその条件について合意できているのなら、 法的には契約は有効でしょう。 契約書の記名についても他人になりすまそうなんて目的じゃないのなら、 無効の原因にはなりようもないでしょう。 (「他人になりすました」場合は、そもそも契約しようとした相手じゃない =意思の合致がないから、契約不成立という話であって、 別に契約書に本名を書かなかったことが契約不成立の理由ではありません) なお、他人の氏名や通称を使ったわけじゃないので、 私文書偽造罪にはならないでしょう。
補足
>契約書が有効・無効」という概念はありません。 そうですか、それはまったく知りませんでした。ありがとうございます。 では家主が、氏は通称で本名?(戸籍上の名前)ではないが同一人物であることを借り手に告げれば合意ができているということで、契約は有効と解釈していいですか。もし、借り手が後に契約違反をして、家主が法律に訴えるようなことがあった場合でも契約書(契約?)は有効ということですね。 すみませんがよろしくお願いします。
- shihaimon
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有印私文書偽造では?
補足
氏のみ通称で、名前、住所等すべて住民票通りです。 有印私文書偽造になるんでしょうか。もし、著名な作家がペンネームで賃貸契約したらどうなるんでしょうか。やっぱり有印私文書偽造になるんでしょうか。 すみません。よろしくお願いします。
補足
>普通身分証明なり何なり出させるでしょう。 家主は身分証明書は必要ないんじゃないでしょうか。 不動産会社を通して契約する場合も、いらないような気がします。でも登記簿謄本などがいるんでしょうか。だったら無理ですよね。 よろしくお願いします。