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残業手当の抜け道。

私は35歳の男性で既婚者です。今、勤めている会社の残業手当について全く納得がいかなくて御相談したいと思います。会社は東証一部上場企業で業界最大手の会社で、私は営業職をしています。2~3年前に労働基準監督署?からの指導で今までなかった残業代がつくことになりました。それで、給与体系が修正され残業手当支給と同時に成果調整給というものが支給されるようになりました。営業職の社員は基本給と歩合給とその他の手当てがそれなりにあり、残業手当と成果調整給が加算されれば当然、給与は増えるものと思いました。しかし、確かに残業代はきちんと支給されていますが、成果調整給というのが残業代と同額分を歩合給から差し引くというものなんです。つまり、給与額は以前と全く変わらないということなんです。これって完全に搾取です。根拠のない減給です。国が労働者保護を目的に指導しているのに、全くの無視です。キリストの教えを無視です。(社名がわかっちゃいます?)これって労働基準局へいけばなんとかなりますか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

はじめまして。これって、残業してもしなくても給与が変わらないって事ですよね。 時間外労働手当てについては労働基準法第37条に規定されています。その趣旨は簡単に言えば 「会社には残業代という経済的負担を課すことで長時間労働を抑制して、労働者には働いた時間に応じた補償をする」 という事です。 質問者様の場合、37条の趣旨からは外れていると思います。ただ明確に違反とも言えません。なぜなら名目上とは言え、給与明細を見れば時間外労働手当てが支給されているからです。 なので労基署に相談しても動いてはくれないと思います。 ただし、これは法律の穴を突いた脱法行為と考えられます。 現状では会社は経済的負担無しで残業させ放題(歩合給の範囲で)な訳ですから。 話が少しそれましたが、結論としては明確に違反と言えないいじょう労基署では解決しないと思います。これは根本的に解決を図るためには、裁判で司法の判断を仰ぐしかないのではないでしょうか。裁判であれば単純に違法かどうかだけではなく、法律の趣旨も汲み取った上で判断をするはずです。実際これで会社を裁判で勝たせたら、事実上労基法37条を裁判所自らがザルにする事になりますし。 ネタばらしですが、恐らく私も同じ会社のルートです。私と同僚数人も問題があると感じて、色々勉強したり、労基署にも行き、弁護士とも相談しました。とは言えご質問自体が随分前ですからもう退社なされているかも知れませんね。私ももっと早く疑問を持てば良かったと思っています。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.3

いままで残業代の代わりが手当てだったのでは? 社外に出る営業だと正確な残業時間出せないし 仕事内容、成果が同じなら給与が同じで当たり前です

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

元々、営業職の残業時間が会社側で把握出来ないので、 成果調整給とか言う名目(別名目)で、(残業平均額を)特別支給されている為 残業手当をつけるのなら、それらの削減は当然でしょうね。

  • teigan
  • ベストアンサー率53% (85/160)
回答No.1

あなたが労働組合員であれば、会社と組合の労働協約がとうなっているか次第ですが、疑問を抱えたまま嫌々働くのは結局、会社のためにもあなたのためにもならないでしょう。労働組合と労基署の双方に相談されることをお勧めします。

ttsm23412
質問者

お礼

ありがとうございます。記載し忘れていましたが、労働組合はありません。それにあたるような会なども仕組みも全くありません。新しい給与体系導入前に説明会があり、その後同意書にサインさせられました。やはり労基署は行ってみたいと思います。まことにありがとうございました。

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