年をまたぐ売上金の源泉徴収税の仕訳
過去の質問に類似するものがあり、税務署でも聞いてきましたが、いまひとつ理解できていないので質問させてください。
H19年度の12月に開業し、初めて確定申告しましたが、今月になって、源泉徴収税額の記入漏れがあるとの通知が届きました。税務署で話を聞くと、12月分の報酬に対する源泉徴収税額が含まれていなかったので、その分の還付申告をしてくださいとのことでした。
そこで還付申告してきましたが、問題は今年以降の仕訳方法です。
H19年度は、仮に数字を置くと以下のように仕訳していました。
12/31 売掛金 100,000 / 売上金 100,000 ・・・請求した時
1/10 普通預金 90,000 / 売掛金 90,000 ・・・振込まれた時
事業主貸(源泉税)10,000 / 売掛金 10,000
これは今年1月に報酬が振り込まれた時点で源泉税が発生すると思っていたからです。ですが、支払調書には未払いとの内書きはありませんでしたし、今年の1月後半に送られてきたものなので、クライアントは支払済みという認識だったのだと思います。税務署では12月の源泉税はH19年度に含まれると言われました。また、科目は未払金や事業主貸を使うとのこと。これは上の例を変えるとこのような仕訳で良いのでしょうか?
12/31 売掛金 100,000 / 売上金 100,000 ・・・請求した時
未払金(源泉税)10,000 / 売掛金 10,000
1/10 普通預金 90,000 / 売掛金 90,000 ・・・振込まれた時
事業主貸 10,000 / 未払金(源泉税)10,000
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。