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アルバイトで実質7時間

初歩的な質問ですみません。 アルバイトで13時~21時(実質7時間)というのは途中で休憩が入るからですよね? 8時間分のお給料が欲しい場合は9時間(実質8時間)働くということでしょうか? 休憩の1時間にはお給料は発生しないという事であってますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

>休憩の1時間にはお給料は発生しないという事であってますか? その通りです。法律で決まっているので、本人が働きたがっても会社は休ませなければなりません。 >8時間分のお給料が欲しい場合は9時間(実質8時間)働くということでしょうか? 勤務時間からして交代制ですよね。 実質8時間働きたくても断られる可能性は高いと思います。 アルバイトを実質7時間にする所が多いのは、8時間を越えると賃金の割増が必要だから。 実質8時間の場合、仕事の区切りが悪く15分30分オーバーするだけで割増賃金が発生しますから、割増賃金と賃金計算の手間を合わせると結構なコストアップになります。 人件費削減のため、複数人のバイトの時間を調整して1人実質7時間以下とするのが、バイト管理担当社員に求められる能力の一つです。

SHERLOCKED
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

そうです。 労基法の規定で6時間超(ちょうどでも)は45分、8時間超は1時間の休憩を途中に入れなければなりません。ただし、休憩時間は無給で構わないとされています。

SHERLOCKED
質問者

お礼

ありがとうございました! 勉強になりました。

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