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アルバイト

実は今アルバイト先で一つ考えていることがあります。 学生であり、卒業研究に追われる日々ですがお金がなくなってきたので先月からアルバイトを始めました。それでも卒業研究があるので週4日が限度だろうと考えており、週4日しかでれませんがそれでも迷惑でなければ働かせて下さい。と言ったところ、それでもいいということなので働かせてもらっています。 当初、夜6時くらいから12時くらいまでという感じでしたが、休日は昼くらいからでて欲しいとう事なので、休みの日は昼から出勤し10時間くらい働いています。 その店は飲食店なのですが、バイトの拘束時間中の店の営業時間でないときに休憩に入れといわれ、仕方なく休憩に入るのですが30も休憩していないのに1時間分休憩したことになり、給料から引かれてしまいます。1度は休憩入りませんとことわったのですが、長期労働の場合休みをとらせなくてはいけないと言われ、休憩に入っています。 バイトを始めるとき休憩の話など全くきいていませんでしたので、正直休憩の分早く帰らせてもらうか、遅く出勤して卒業研究の時間に当てたいです。 店側としても営業時間でもないので、なるべく時給を発生させたくないのはわかりますが、僕としてはたった1時間ですが、休みに来ているわけではないので、どんな仕事でもするので時給を発生させてもらいたいです。 これは自分勝手な意見なんでしょうか? みなさんの考えを聞かせてください。

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  • snowplus
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回答No.2

アルバイトというのは基本的に法令順守がいい加減なところ が多いです 私も数日働いて店長の身勝手で給料払ってもらえなかったことも あります 要はそういった立場にものをいわせて強引に使ってくる 傾向があります  30分~40分くらいですが結構なもんだと思います とりあえず店側と少しやり合う気でしたら 「これは法令違反なので改善してください そうしないと労働基準監督署に相談しますよ」といえば店側は労基が怖いので大体渋々でも従う可能性はあります それでも改善しない場合 労働基準監督署に相談してください 労基の方で判断してくれると思います 店側ととりあえずトラブルのがイヤでしたら アルバイトが終了したあと労基にチクるという手もあります そこで一種の給料不払いと判断されれば店側管理者が出頭させられることもあります そこで不足分を支払わせるという事もできます  でもこれはまあ労基がそう判断した場合のケースですが  とりあえずトラブルがおきた時は法律で処理してください 法で処理すれば後々問題にもなりませんし

その他の回答 (1)

  • GAG666
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回答No.1

>長期労働の場合休みをとらせなくてはいけない これは労働基準法で定められている事なので、きちんと守らないと バイト先の労務管理者(恐らく店長でしょう)のクビが飛ぶか、 最悪労基の査察が入る事態に発展することがあります。 「休憩時間分、早く上がっていいよ」というのが希望なのでしょうが、 そういう実態が労基にバレると、さらに厄介なことになります。 いずれにしろ、拘束時間の中で休憩を組み込まなくてはならないので 特に小売・飲食業ではそういう状態に陥りがちですが それは法律上やむを得ない事です。 諦めましょう。

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