軽トラを乗用登録に出来ないか?
軽トラを2シーターの乗用登録には出来ないのでしょうか?
なぜこう思ったのかというと、理由は3つあります。
1.通常は貨物車なので、一応最大積載量が記載されており、これを越えると過積載になってしまいます。今のままでもほとんどの方は積載量無視(今まで見た中では最大で1.6t積んでいる車を見た事があります)で走り回っていますが、先日この質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5698020.htmlをしたなかで乗用車には荷物の制限がないとの事で、さすがに1tも積みませんが、500kg程度でも堂々と走れると思った次第です。
2.荷物を多く積む私には関係ありませんが、軽トラのホイールを変えている方がいますが、13インチや14インチになれば低扁平率で乗用車用のタイヤになると思います。でも、貨物車には貨物用のタイヤじゃないと違反なんですよね?でも、乗用車であれば堂々とアレで走れるわけになりますよね。
3.これは些細な事ですが、初回車検が2年→3年となるので、少しでもオトク?
以上の事から、軽トラを乗用登録に出来れば法を犯して走らないで済むわけです。
出来ませんかね?よろしくお願いします。
※今のまま(貨物登録で350kg積み)でも、500kg積んでも現実には取り締まりはしないとか、乗用車用タイヤで捕まらない。的な回答はご遠慮いたします。
お礼
凄い参考になりました本当にありがとうございます