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通行禁止道路の使用許可申請について教えてください
- 通行禁止道路の使用許可申請について教えてください。トラックを使って廃材を処分するため、通行禁止の道路を通る必要があります。
- 13トン車以上の車は通行禁止のため、道路通行許可の申請が必要です。車検証には最大積載量や車両重量が記載されていますが、具体的な最大積載量を満たす必要があります。
- 具体的に最大積載量が11.9トンの場合は13トン扱いになりません。最大積載量が10トン以下でない限り、13トン車ではありません。詳細な制限や条件については、道路管理部門に問い合わせることをおすすめします。
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10tトラックの「10t」というのは、最大積載量のことで、もちろん積める荷物の量を指している。 最大積載量の計算方法 最大積載量=車両総重量-車両重量-(乗車定員×55kg) この計算方法を10tトラックで応用すると、車両総重量(20t)-車両重量(10t)=最大積載量(10t)のようになります。 一般的に10tトラックは車両総重量が20t、シャーシが10t、積載量が10トンまでOKということになっています。 つまり10tトラックとは設計上、シャーシが荷物を10tまで耐えられるということを指しているのです。 また、荷台にクレーンなどのパーツを後から設置すると、積載量も減っていきます。 車両総重量の計算方法 車両総重量=車両重量+(乗車定員×55kg)+最大積載量 車両重量とは、荷物や人が乗っていない時の重さになるので、この重さが分からないと車両総重量を計算することが出来ませんよ! 普通免許で乗れるt数が書いてあることがある。「中型車は中型(8t)に限る」という場合の8tは最大積載量ではなく、免許の場合は車両総重量を指すので要注意です。
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>トラックの席最後の最大値の総重量調べないといけないじゃないですか、、! 車検証に書かれている、車両総重量は、「定員乗車、燃料満タン、最大積載時」の重量ですから、計算する必要もありません。 車検証を見れば胃だけの話です。
- ts0472
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本業としていれば周知された部分でもあり 交通標識は業務に大きく関わるもの 一時的な利用であれば知らなくても当然かも知れませんね http://sihan.itomenako.info/o/6.html http://sihan.itomenako.info/o/23.html http://sihan.itomenako.info/o/5.html 標識でその時点の車重と 最大積載量で違う場合があります 私の時代はネットなど無く 運行管理者が何処かに連絡して調べていたようです 詳しくは地域を管轄する役所に問い合わせるしか分からないのは昔と同じかも知れない
標識での規制は、車両総重量です。 車両総重量は、車検証に記載されている、車両重量+積載重量+乗員の重量の最大値です。 一般的に言われる10t車とは、トラックの運転手や依頼するお客さん、保有している運送会社から見れば、そうじゅうりょうなんてのは荷物を運ぶのには関係ありません。 その車でどれだけ荷物が積めるのか?ですから、10t車という場合は、10tの荷物まで運べる車。という意味であり、通れる道などの話ではありません。 なので、13t以上通行禁止の標識は、車検証上の「車両総重量」が13tを超える自動車の通行を禁止しているという事です。 ちなみに、車両総重量15tの車で、積載量が7tのもので、荷物を積んでいなければ、8tとなりますが、13t以上通行禁止の道路は、空荷でも通行禁止です。 積んでいる荷物をその場で確認しようがありませんので、制限標識では、総重量となって居ます。 積載量で道路の制限をつけることはできません。 簡単に端を考えればわかると思いますが、 10t以上に耐えられない橋に、荷物は10tで自動車の重量は無制限。 橋は落ちますよね? 橋だけでなく、道路の地盤などの状態からつけられている制限ですので、荷物も重さで、自動車の重さを加えないとなれば、その制限の合理性がないのがわかると思いますが。。。
- aubzvz
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普通は13トン車といえば最大積載量13トンの車を指しますが道路の重量制限は強度面から規制することが多いので通常は車両総重量で規制してます。大まかにトラックの車両重量は最大積載量と同程度なので13トン車に最大限積載すると25トンは超えます。 13トン車以上通行禁止というと厳密には13トン車も含まれますが曖昧さのある表現ですから道路使用許可の申請先へ問い合わせるのが確実です。 廃材輸送を業者兄依頼するのであれば道路使用許可の申請等すべて含めて引き受けてもらえます。
補足
そりゃそうですね、道路規制は、総重量で、トラックの呼び名は積載量なんですね。トラックの席最後の最大値の総重量調べないといけないじゃないですか、、!