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借地料の相場について
私の親の土地を借りて、夫の親と二世帯住宅を建てました。 親が亡くなり、私が相続したので、・土地→私 ・1F部分→夫の親 ・2F部分→夫 の名義となっています。 つい最近離婚しました。夫は親の世帯に移りましたが、同じ敷地・建物に住んでいます。 今までは夫の親から固定資産税と、家を建てる前まで、貸農園にしていた時の年間分に相当する金額を、借地料として貰っていましたが、もう関係のない人達なので、金額を引き上げたいと思っているのですが、相場が分かりません。 不動産屋に知合いもなく、どのようにして調べたらよいのか、どなたか教えて頂けないでしょうか?
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
#1です >現在、私もその土地に住んでいるのですが、それについては、協議次第と言う事なのでしょうか? 建物に関しては使用している土地分になります。 庭などがあれば共有地として折半ですね。 >不動産屋に聞くと何か手数料とか発生するのでしょうか? しませんよ、客装って、質問者様の住んでいる地域の土地を借りる場合、平米いくらくらいですかと聞いてみる。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
固定資産税の3倍を最低限として、あとは協議次第ですね。
お礼
有難うございます。 固定資産税の3倍ですか。。。 私もその土地に住んでいるんですが、折半が妥当なんでしょうか?
- 久保 泰臣(@omi3_)
- ベストアンサー率24% (254/1030)
4/1から自治体で、固定資産税の閲覧が無料で出来ます。 その土地の価格を、30年*12ヶ月で割るのが妥当でしょう。 加えて、20年とか50年と借地期間を決めて、 契約書を交わしておきましょう。
お礼
有難うございます。 『その土地の価格を、30年*12ヶ月で割る』 と言うのは、固定資産税の事でしょうか? 又、契約書には何か形式とかありますか?
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
相場が分からないなら近隣の不動産屋に聞いてみる。 調べた周辺の地代価格より、現状受けている価格がはるかに低いのなら、 増額の提示は可能だと思いますが、周辺相場と変わらないのならまずは難しいと思って下さい。 借地借家法 (地代等増減請求権) 第11条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
お礼
有難うございます。 不動産屋に聞くと何か手数料とか発生するのでしょうか?
補足
現在、私もその土地に住んでいるのですが、それについては、協議次第と言う事なのでしょうか?
お礼
そうなんですか。有難うございました。