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アルバイトの給与規定について
突然、来月の締め日をもってクビと言われました、来月の締め日までは一ヶ月以上もないので解雇予告通知書と、給与規定の提示をお願いしましたが、忙しいため断られてしまいました、仕方ないので給与規定書の有給で契約したのか、有休で契約したのか確認したい場合は労働基準局に行けば教えてもらえるのでしょうか? 私は、バイトとして6年以上働いていて有給は一回も使ったことがありません。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
>給与規定書の有給で契約したのか、有休で契約したのか 意味分かりません。 年次有給休暇(年休、有休、たまに有給と書く人がいますが、無給との対比と混乱しますから間違いです) は、法定の最低限は規定など関係なく権利があります。所定労働日数次第ですから、自分で使える年休の最低日数はすぐに出ます。 労働基準局は、主に労働行政その他を司る厚労省の1部局であり、下々の相手なんかしてくれないと思います。 労基署か都道府県の労働局なら相手はしてくれると思いますが、あなたの個別契約までは把握していません。 雇用契約書が無い場合は、実態、実際に働いている状態で雇用契約が成立していると見なされます。 バイトだろうが何だろうが、労働法関係全て適用されます。 解雇には合理的・正当な理由が必須です。解雇予告は解雇理由にはなりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html 16条
- asmoa13
- ベストアンサー率12% (4/33)
あれこれしたって解雇される事に変わりが無いのなら 今日にでも辞めて他を探せば? 解雇予告された会社で ひと月も仕事したく無いでしょうに・・
お礼
ありがとうございます。 私もそうしたいのですが、生活がかかっているので、簡単に辞めることもできません…あれこれ悩んでもどうにもならないので労働基準局に相談しにいきます。
- hiro_redsun
- ベストアンサー率30% (688/2283)
解雇予告については参考URLで確認してください。 30日以上前の通告なので有効でしょう。 有給は始め聞いておくべき事項であると思います。 アルバイトで4時間未満であれば有給はないと思いますが。
お礼
ありがとうございます。 私は週5に6時間以上は出ています。適応されると思います。 私一人では解決しないと思います、週明けにでも労働基準局に相談しにいきます。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました、私一人では解決しないと思います、休み明けに労働基準局に相談しにいきます。