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アルバイトの解雇予告は無いのか?

65歳で市役所のアルバイトをしています。この3月末で契約が切れますがまだ解雇すると言う予告はありません。しかし周りの職員の話では4月から余剰人員が発生する為我々は(3人)解雇されるという噂が出ています。契約通りになれば解雇の予告は無くても実行されるのですか?法的な規定がありますか?

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  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.5

やはり3月で契約が切れます。解雇ではなく契約満了 に基づき契約解除されるとお考えください。 予告される人 1年以下の契約期間で結んだ契約が更新または反復更新され、契約期間が継続して通算1年を超えた労働者 ・1年を超える契約期間で契約を結んでいる労働者

参考URL:
http://sme.fujitsu.com/accounting/law/law005.html

その他の回答 (4)

  • nannbu8
  • ベストアンサー率40% (62/154)
回答No.4

有期契約(期間の定めがある)なので「契約期間満了」になります。解雇にはあたりません。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.3

おそらく、解雇ではなく『契約期間満了による退職』ではないでしょうか? 契約更新がなければ、残念ながら終わりです。 労働者側にしてみれば『みなし解雇』みたいになってしまいますが、はじめから有期契約による雇用だったならば仕方がありません。

  • p4_yoshie
  • ベストアンサー率35% (72/203)
回答No.2

“期間の定めのある契約”ですから、その期間経過とともに使用従属関係も消滅することになりますので、特に解雇予告がなくても違法ではありません。 ただ、その契約が反復更新された場合には、解雇予告が必要になります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1