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勤め先の破産 労務債権などの提示の仕方
会社が破産し管財人から債権提示を求められています。 給与、解雇予告手当、退職金を債権額として提示する場合 もし十分に行き渡る金額があるとしても、退職金の規定が(就業規則もらっていません。あるのか不明)無い場合は提示しても、支払いはされないのものでしょうか? ここのページを見たのですがhttp://www.jimin.jp/jimin/closeup/2184/closeup.html “未払い給与と退職金(三カ月分の給与相当額)を最優先に支払うよう規定しています” とあるのですが、担当する破産管財人により左右されるものなのでしょうか? 予告手当は1ヶ月分以上と規定されていますが2ヶ月分を請求してもよいのでしょうか? 給与未払い分、予告手当て2ヶ月分、退職金2ヶ月分と提示したらよいのか、 給与未払い分、予告手当て1ヶ月分、退職金3ヶ月分と提示したらよいのか、もしくは、 給与未払い分、予告手当て1ヶ月分、退職金0ヶ月分と提示したらよいのか、 どのように提示すればいいのでしょうか?その際には他の従業員と同じ書き方をした方がよいのでしょうか?未払いの給与には遅延損害金は発生するものなのでしょうか?宜しくお願い致します。
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- toratanuki
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回答No.1
破産管財人は、会社と利害関係のない弁護士なので、法律及び就業規則にのっとって、支払をするので、小細工は無用。 退職金規定等を知らないのなら、その旨を記載して、支払のない事実を記載すればよい。