• 締切済み

解雇予告後に不当減給を訴えられるか?

半年前から、労働条件を変えられたり、不当に減給を受けたり(契約時給与の10%)、散々な目に合ってきました。ちなみに小企業の正社員です。 減給に関しては、認めていない事を訴えながらも、しかしながら会社の経営不振も理解していたので、労働局には相談に行きましたが、解雇になっても困るので、保留にして放置していました。 解雇予告を受けて、心情はすっきりし、すぐに転職活動を初めて、運よくそうそうに内定を頂けました。 解雇予告後にも、日曜出勤を振替なしで要求したり、有給消化をしようとは思っていませんが、必要な休みを有給を使おうとすると、よい顔をしません。 転職先の引き継ぎなどで、来社しないといけないため、お休みが取りたいのですが、取らせてもらえなさそうです。 解雇していて、どうして、こんな意地悪をされるのか理解できません。 質問(1) 解雇予告後の有給希望は、強行できるのでしょうか? 質問(2) あまりにも不当な扱いを受けていて、6か月前に労基に相談した「不当減給」の支払いを求めることは可能でしょうか?ちなみに6か月前の相談時には、十分な不当減給となると言われてますが、その後は解雇が怖くてアクションを取っていません。 このまま、最後まで言われるがままにしてい置くのが、悔しい気分になっていますが、転職先も決まったので、すんなりおさらばする方が大人なのか、迷っているところです。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

有給取得の申請などというので勘違いしやすいのですが、有給は労働者の権利で、有給の申し出があれば、会社は申し出をした労働者の有給希望日に休ませなければならない性質のものです、時季変更権のみが、会社が有給取得に対抗できる全てになりますが、これも、ただ忙しいでは時季変更権の行使理由にはなりません。 なおかつ退職がわかっているのですから、時季変更権を行使しても、有給が取得できない状態になるのがわかっていれば、変更の行使は出来ません。 後何日出勤日があるのか不明ですが、有給は、就業規則に書かれた手続きを踏んで申し出をして、断られたら、買取の交渉をしてみてください。 2.やめる前に相談に行き、今までのものは貰うようにしたほうがいいです、基本的に辞めた後ではどうしようもなくなります、辞めた後では労使関係がないので、在職中でなければ強くは言えません。 解雇予告は解雇日の一ヶ月前以上にされていますか? 一ヶ月以上前でなければ、解雇日から数えた日数分の解雇予告手当が受け取れます。 たとえば。12月28日が解雇日の場合、12月1日に解雇予告がされたのなら、2日分ですが解雇予告手当が受けられます。

tonteria
質問者

補足

早速に、詳しい説明を頂き、感謝しています。 有給消化を目的としている訳じゃないのに、そういう風に取られてしまうのが とても残念です。私なりに会社には色々と貢献してきたつもりなので・・・。 そういう権利があることを知れて、とてもよかったです。 嫌な顔をされても、有給の願いは提出しようと思います。 現職中に、不当減給は請求しなければならないんですね。 そのために、またお休みを頂くことになり、嫌な対応をされそうです。 解雇予告は、書面を請求しましたが、頂いておりません。 告知を受けたのは、一か月と4日前なので、解雇予告手当は該当しないと思います。 本心は、希望する業種での内定を頂いているので、さっさと辞めてしまいたいぐらいなんです。 とても重要な事を教えてを頂き、助かります。有難うございます。

関連するQ&A