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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歯科での自由診療(自費診療)の契約について)
歯科での自由診療の契約について
このQ&Aのポイント
- 歯科医院での自由診療の契約に関して、質問者は治療の中断を決め、未治療分の返金を求めている。
- 質問者は領収書がもらえず、カウンセリング時の内容と治療方法が異なることに不信感を抱いている。
- 質問者は自費契約についての疑問や、妥当な中断理由について知りたいとしている。
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質問者が選んだベストアンサー
契約解除の理由は法定(法律で決まっていると言うこと)されています。 主なものは、 1、契約が実行されないこと。(民法541条) 2、結婚式の衣装のように、その日まででないと役にたたないのに納品が遅れたこと。(同法542条) 3、材料などの関係で契約内容が実行不能になったこと。(同法543条) などがあります。 今回の場合、少なくとも、受領書の発行を拒まれたことの理由は理由にならないです。ただし、発行の義務はあります。 次の、材質や方法が違うと言うことですが、広義には、1、のように思いますが、その場合は、約束のとおりにしてほしいと催告し、それでもしない場合は解除できます。 なお、「中断」と言いますが、この場合は中断ではなく解約です。 解約すれば、今までの分の返還請求はできませんが、精算して返してもらうことはできます。
お礼
アドバイスいただきありがとうございました。とても参考になりました。心から感謝いたします。