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訪問診療の一方的な打ち切り

歯科医院を開業しています。 当院に通院されていた患者様が3年前に老人ホームに入居し、その患者様の要請により訪問歯科診療を行う事になりました。 診療を行うことについては、当然、老人ホームの所長には了承を得ています。 その後、他の入居者からの要請もあり、患者様本人又は患者様のご家族様からの同意を得た上で、他の複数の入居者にも訪問歯科診療を行ってきました。 訪問歯科診療を始めて約3年経過した先日、老人ホームの所長が交替し、その所長から「来月からは来なくて良い」と一方的に断られました。 理由についての回答も一切なく、ただ「こちらの方針で」といわれるだけです。 まだ治療途中(歯の神経を抜いたままの患者や、歯を削ってまだ詰め物をしていない患者)の患者様も多数います。 患者様から「来るな」と言われれば納得もしますが、所長に診療を打ち切る権限はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

追加 それを言う権利はあなたにはなく。居住者です。 たとえば治療しなければ死亡するとかの緊急事態ならば、管理者の承諾はいらないと思いますが。

Dr6480
質問者

お礼

>それを言う権利はあなたにはなく。居住者です。 十分承知しております。 ただ、数年にわたって築いてきた患者様との信頼関係が、所長の交代で突然に予告も無く切られることが納得できません。 せめて新たに訪問に来る歯科医師に、引継ぎだけでも行いたいのですが・・・ 毎週治療やケアを心待ちにされていた患者様と二度と会えないのが残念です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

敷地、建物の中に入るには、管理者の同意を必要とします。 道路などとちがい、管理者が一応自由に決められます。 管理者が気に入らない人を排除しても原則合法です。  入居者から管理者に交渉してもらう。。

Dr6480
質問者

お礼

>道路などとちがい、管理者が一応自由に決められます。 管理者が気に入らない人を排除しても原則合法です。 管理者の許可無く診療を行えないことは承知しております。 患者様の意思により来院または訪問を拒否されるのであれば仕方ありません。 しかし、治療途中の患者を何の引継ぎもせずに、このまま放り出してしまうのは歯科医師としてするべき事ではないと思います。 一般の搬入業者が値段の折り合いがつかず、一方的に取引を断られるのとは意味合いが違うと思いますが、どうでしょう?

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 法律的に言えば,原則として,所長に診療を打ち切る権限はないでしょうね。  まず歯科治療は,当事者の一方が法律行為以外の行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約であり,民法の準委任契約(民法656条,643条)にあたり,委任の規定が準用されます。  準委任契約は,委任契約と同様,当事者間の信頼関係に基づきますので,原則として,当事者はいつでも契約解除することができます(民法651条)。  よって,おっしゃるとおり,「患者様から「来るな」と言われれば」,契約は終了します。  所長は,契約の当事者ではないのだから,「こちらの方針」がどうであれ,契約解除の権限など有りません。  ただし,その患者さんが後見開始の審判(民法7条)を受けた場合で,かつ,所長さんや老人ホームを運営する法人等が後見人になっている場合には,患者さんに代理して契約解除することができます(民法7条~9条,843条,859条)。  介護保険法等で,老人ホーム入所の患者さんに訪問歯科診療が禁止,あるいは,望ましくないとしてやめるよう指導される可能性もあるのかもしれませんが(:入所介護に歯科治療は含まれていないので,そのようなことはないと思いますが,),仮にそうであっても,患者さんから契約解除させるべきでしょう。  ここからは単なる邪推ですが,老人ホーム等は,医療法人もグループ内に抱えていることがあるので,そこの歯科が訪問診療をするという方針があるのではないでしょうか。   【民法】 (委任) 第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (委任の解除) 第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。2 [略] (準委任) 第656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (財産の管理及び代表) 第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 [略]

Dr6480
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ここからは単なる邪推ですが,老人ホーム等は,医療法人もグループ内に抱えていることがあるので,そこの歯科が訪問診療をするという方針があるのではないでしょうか。 所長が交代してからは、物品納入業者、食堂の業者、派遣社員、さらには看護士、ケアマネ、事務職員まで入れ替わっています。 言うなれば、施設と入居者以外は所長の交代と共に全て替わっている感じです。 未確認ですが、数週間前から別の歯医者が出入りしているようです。 できれば訴訟沙汰にはしたくないのですが、一度検討してみます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

権限があるから言ったと思います。 無いのであれば上の者の方針ですと言ったでしょう。