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有害業務における延長時間の制限(労基法)
例えば、http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.htmlにも書かれていますが、「有害業務に従事する時間が10時間までの意味であり、有害業務以外の業務従事時間は除いて判断します。(S41.9.19基発第997号)」とありますが、そこに書かれている「旧労働省S41.9.19基発第997号」をWEB上で検索してもどうしても見つかりません。この通達が現在も有効なのかどうかを知りたいのですが分かりますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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労働基準局編「労働法コンメンタール・労働基準法」にも言及されてます。これと矛盾する労働時間法体系になってませんから、今も有効でしょう。
お礼
貴重な情報ありがとうございます。労働法コンメンタール・労働基準法という本の存在も知りませんでした。勉強になりました。