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労基法を突っかかる!? 労働時間とは何か、打ち合わせの参加は任意なのか
- 私はとある塾の教室長をやっています。先週から子どもの情報を講師と共有しようと思い、毎週決まった日時に打ち合わせを行うことにしました。しかし、一人の講師が参加についての事務給の支給を求めてきました。私は事務給は発生しないと伝えましたが、講師側は労働時間としての打ち合わせに対する賃金支払いを求めています。
- 講師側は労基法に基づき、労働時間とは労務者の行為が使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、打ち合わせも労働時間に含まれると主張しています。一方、私は打ち合わせは自発的に行っており、使用者からの命令や契約書にもないため、任意の参加と考えています。
- 雇用関係における指揮命令の有無や労働時間の定義は労働基準法や裁判例によって解釈されます。したがって、具体的な打ち合わせの内容や業務遂行への影響などを考慮し、労災基準法や判例の解釈を参考にしてこの問題を解決する必要があります。
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厳密に言えば相手の言うとおりなのですが 参考 http://zangyou.org/information/roudouteigi/ でも、通常は実務をしている時間帯と解釈する人が多いのも事実 塾と言うことですが、ちょっと疑問が 通常の塾ならば、雇用契約書の労働時間は、授業の準備や授業の片づけを含む時間帯で定義されているのではないでしょうか 本題に戻って やはり、相手にしないのが一番かと そのまま相手にしなければ、キチンと情報共有している他の先生と比べて、 その人はできない人物に成り下がっていきますよ。 最終的には、教師としての資質を含む能力不足で解雇、 この時に初めて、一言! ※解雇時は労基と雇用契約に基づく根拠を用意した上で進めてください
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- DJ-Potato
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法律的にはそいつの言うことが全くもって正しく、例えば朝礼は労働時間と認められていますし、名ばかりの任意は任意ではないようです。 ただまぁ、5分のための給料をめぐってそうやって突っかかるタイプが、はたして塾講師として、すなわち教育者として適格かと言われれば、怪しいものですね。 契約、特にお金に関することなので、おそらく本部と相談しないとマズい問題でしょう。 本部に相談して、そんなやつはクビにすればいい、と言ってくれればラッキーですね。
お礼
本人は結局、「こういうことを言う講師もいますよ?w気をつけてくださいww」って言いたかったようです。 向こうの言っていることは間違いないのですが、なんかムカつきますよね
ミーティングに参加する全員に事務給を出して打ち合わせに参加してもらうのがベストです。 今現在、あなたは「文句を言わずに5分前に来てくれている講師全員の善意」によって支えられていることをお忘れなく。 講師が5人なら、「5分間×参加人数×事務給」分のお金を「善意」で出してもらっていることになりますね。 あなたの 「私は、打ち合わせで話してさらにメールでも同じ内容を流すような二度手間 は時間の無駄だと思っていますし、参加しなかった講師にあとから個別に話すこ ともしません。ミーティングに参加しないということはミーティング内で話した 事をすべて解っているという前提で接します。」 という姿勢は明確なパワハラであり、業務遂行上極めて悪質なハラスメント行為であり、 講師の仕事を妨害し、会社へ損害を与える行為です。 労基署を盾に突っかかる?バカな事を言わないでください。 あなたが 「教室長という地位を利用して」 「会社に報告もせずに」 「勝手に始めた業務時間外のミーティングに」 「出席を強制して」 いるわけですからね。 文句を言わずに出席してくれている講師の方々の全員が喜んで出席してくれていると思っているのですか? 貴方の提案自体は立派です。 生徒さんの情報を共有して指導に取り入れるという姿勢は全く正しい。 しかし、やり方がまったく正しくない。柔らかく言えば間違っており、厳しく言えば「甘えた仕事をしている」と言うことになります。仕事をなめないでいただきたい。 そういった提案があるのなら、会社の上層部に提案して社を挙げて情報共有に取り組む仕組みを作るのが教室長であるあなたの責務です。 現場の意見を吸収し、それをまとめて上層部に提案・説得し、上層部の認可を得て現場にフィードバックする。 それこそがあなたの仕事であり、「個人の思いつきで上層部と現場の意思疎通を阻む」ことではありません。 あなたのその姿勢が最終的にどこにいきつくか、わかりますか。 現場でどのような指導方法が行われているか上層部が把握できず、 教室それぞれで勝手な指導が行われることによって塾全体の教育品質に差が生じ、 それによって会社の評判が落ち、生徒が減るわけです。 はっきり言いましょう。あなたのそのやり方は短絡的で独りよがりです。 社会と会社をなめないでいただきたい。 あなたのやることはただ一つです。 ミーティングの件を会社の上層部に提案し、その分の時間の手当てを出せないか、 あるいは業務時間内にミーティングの時間を設けられないかを確認することです。 それがかなわなければ、あなたがあなたの責任において、 講師全員にあなたが得た情報を共有のためにメールをしなければいけません。 ミーティングはもちろん開いてはいけません。あなたが、あなただけの時間を使って、メールをすればよいのです。 あなたが「勝手に」やり始めた行為なのですから、責任を取るのはあなたです。 それが「面倒なので」などと言うのなら、退職してください。
お礼
あなたの言うとおりなので、反論できません。上には報告済みなんですが、お金は出せないとしかいわれないので、中間管理職の立場としては非常にやり辛いです。回答ありがとうございました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
どちらの反論も急所を突いていないので何とも言いがたいのですが、 製造業などで、製造ラインが故障したときの修理のためのエンジニアを待機させるだけでも、当番として行動を拘束するので給与が発生します。 従業員の「拘束時間」に対して給与は払われるので、本来は授業の合間の休憩時間も拘束時間です。 その意味で、そこの給与を払わねばならないのとともに、その講師はどうせ拘束されているのだから指揮系統下に入っていればいいのに、というお互い様な状況なのです。 労働時間と拘束時間の捉え方 http://www.zangyou7.com/kiso_jikan/post_8.html
お礼
法律を出されると負けるのはどう考えてもこっちなんですが、なんか言われっぱなしで腹が立ち皆さんにお知恵を拝借しようと投稿しました。回答ありがとうございました。
たかが五分だし、まぁいいかという人は結構いるかもしれません。 また会社であれば朝礼や掃除など、契約された時間以前からやらされている会社もあるでしょう。 ただこれは、あくまでも従業員のサービスです。 サービスを強制しているとなるものは賃金を要求された場合、支払い義務が発生します。 任意で参加を求めているならば、 参加したくない人は参加しなければいいとおもいます。 ただ参加しなかった人が、業務が出来ないような情報をこの時間外で情報共有しているのであれば それはやはり任意といいつつも実質強制になっています。 まぁこれは余談ですが、 始業前のラジオ体操にも本当は、賃金の支払い義務があります。 ただそこは、柔軟な対応というかなんというかある程度の理解をもっていると言うところじゃないでしょうか。 これは法律ではなくて、一般論というか社会人があるていど黙認している領域のお話です。 その辺の理解を求めるしかないのではないかと思います。
お礼
>これは法律ではなくて、一般論というか社会人があるていど黙認している領域のお話です。 その辺の理解を求めるしかないのではないかと思います。 私もそう思います。というか、それが当たり前だと思っていたのですが、、、。こういう従業員が1人でもいると管理する側はきついですよね。回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
法律に従えば、任意の打ち合わせなので欠席は個人の判断で自由です 参加しなかった為に業務に支障がでた場合は、情報を伝達しなかった貴方の責任になります 但し、始業時間ジャストから業務は始めなければなりません。 文句言ってる講師が始業時間に着席できてない(例えば更衣中)ならば、勤怠上の問題として指摘できます
お礼
それが、授業開始前から準備をしてきっちり時間まで仕事するから突っ込み様もないんです(泣)回答ありがとうございました。
お礼
労働時間について明確に定義されていなかった為、今回の件に至りました。回答ありがとうございました。