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非定型的パートタイマーの所定労働時間の算出方法について
非定型的パートタイマーの所定労働時間の算出方法について 有給休暇の付与について、年間の所定労働日数がバラバラの場合、 「予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと」という通達(平成16年8月27日基発第0827001号)が出ているということで対応すればよいとの答えを前に見ました。 調べてみると、これは訪問介護労働者についての通達で、確かに非定型的パートタイマーヘルパー等となっていますが、一般のパートタイマーもこの「等」にあてはめているという事なのでしようか。 自社のパートタイマーに対しての所定労働時間の算出方法について、上記の通達通り直前6カ月の2倍で計算していいのかお教え願います。
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- hisa34
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>調べてみると、これは訪問介護労働者についての通達で、確かに非定型的パートタイマーヘルパー等となっていますが、一般のパートタイマーもこの「等」にあてはめているという事なのでしようか。 私は、一般のパートタイマーにあてはめる事にはならないと思っています。この通達はあくまで労働条件に問題がある「訪問介護労働者」に関しての通達で、一般のパートタイマーにあてはめる事までは、“認知されていない”と思います。 一般のパートタイマーについては、あくまで所定労働日を明確にすべきもので、所定労働日(休日)を労働条件通知書等で明示するのが法の精神だと思います。
- Tabcatcher
- ベストアンサー率76% (55/72)
年次有給休暇の日数については、原則、基準日における週所定労働日数・所定労働時間で判断し、週によって異なる場合は年間の所定労働日数で判断することになっています。これによって決められない場合は、他に方法がないので、ご質問にある通り直前6カ月実績の2倍を年間の所定労働日数とみて差し支えありません。 実際に年休を取得するときは所定労働日に休まなければなりません。所定労働日はいつか? 労働日が少ないと会社都合の休業になるのか? といった問題が出てくるので、所定労働日数を定めておいた方がいいと思われます。
補足
その通達は、明らかに訪問介護者向けですが、一般にも適用してかまわないのは、この「等」の部分なのですか?
補足
この通達を根拠にしていると説明はしてくれても、なぜ根拠となりえるのかまで説明している方はいないので納得して(安心して)計算ができません。 おっしゃる通り、一般のパートタイマーに関しては違和感を感じるのですが、入社したてのパートさんに付与する場合、勤務した過去6カ月を根拠にするしかないので2倍にして計算する事はやむをえないのかなと思います。ただそれを1年以上の勤務実績のあるパートさんにも適用していいものかを悩んでいます。 確かに、1年分計算するより、半年分計算する方が、労力は半分になりますが・・・。 ちなみに勤務シフトは週によってパラパラで、日数で見るしかない状態です。