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雇用保険
厚生労働省昭和23年1月9日基発13によると被業務委託者は「労働時間に制限をうけるものではない」と明文があります。また1)仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由がなく、2)指揮命令下にあり、3)業務遂行上の指揮監督がなく、4)拘束性があり、5)代替性がない、というのが雇用保険を受けるものの要件との記述もあるそうです。 質問は雇用保険を適用せずにこれらの要件に一部または全部該当する業務委託契約を締結した場合その契約は有効か?ということが知りたいです。 また業務委託契約ならこれらの要件の否定がすべて権利となるのか?ということが知りたいです。
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- kanarin-y
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回答No.1
1.契約は有効か 有効です。雇用保険の有無と契約の効力は別問題です。 2.要件の否定がすべて権利となるのか 発想が逆です。契約の名称のいかんを問わず,実態に応じて雇用関係なのか,業務委託関係なのか判断します。そのためのメルクマールが上記の使用従属性に関する判断基準です。 契約が業務委託であろうが,請負であろうが,実態が使用従属的であれば,労働者です。
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ご丁寧な回答、有難うございます。