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年休についてです。

 私が勤務しております法人では、年休が20日あります。昨年、年休をまったく使わなかったので、昨年と今年とで、20日+20日の計40日になると思っていましたが、実際は昨年度の20日を流されて、今年度の20日にのみになりました。「当年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越される」(S23・12・25基発第501号) と言う例文を見て、私の勤める法人は違法ではないかと思い出しました。実際の所、どうなのでしょうか。法人の言いなりになるべきでしょうか。労働基準署?に相談すべきでしょうか。

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  • azicyan
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回答No.7

まず、勤続年数は何年何ヶ月なのでしょうか。 もしかしたら、1年6ヶ月に満たないとか・・・? 1年6月に満たない場合、実は法定では10日間です。 20日間あるのはラッキーですね。 1年6月以上2年6月未満だとすると、それでもまだ21日間です。 損するのは一日だけですね。 そして2年6月以上3年6月以下だとすると、実は一年目のものが消えてしまって23日となります。 損するのは3日。 これでわかると思うのですがなかなか40日にはなりません。 さてこの1日や3日をどうしても使いたいということでしたら、 まずその旨伝えます。 そこでわけのわからない事を言われたら、○月○日~○月○日に有給を取得します、として内容証明を出します。 一日も休んでいない証拠(出来ればタイムカードのコピーがあるといいですが、自前の手帳のメモでもいいです。給与明細に何日勤務とか書いてあればそれでも良いです)を用意しておいたほうがいいでしょう。 なぜ内容証明かというと、実は有給は提出すればよく(さらに言うと「伝えればよい」とされていますが、それでは証拠保全できません)、雇用者はこれを拒否できません。つまり受け取っても受け取らなくても有効ということです。あなたが提出した、という証明されあればよいので、内容証明が有効なのです。 後は勝手に休み、給与が支払われた時点で減額されていたら、それを持って労働基準局に行きます。このようにしっかりとした証拠があれば基準局も動きやすいです。基準局は何もしてくれないといいますが、無証拠で訴える人が多いのも一因でしょう。 ただし、この方法は、これからの付き合いがまったく無い、場合にしか使えません。 予断ですが、世の中には合法的(あくまでも・・・私は”脱法”だと思っています)に、無有給・無保険、で人を雇う方法もあります。 そして私はそういうところで勤めています。 世の中には有給というものがあったんだな、と思い、ちょっと寂しい気分になってしまいました・・・

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

翌年度に繰り越せるのはあくまで法定分です。 (法律の条文だから) ところが、不明確ですがどうもあなたの会社は法定分に上乗せして給付しているようですね。 上乗せ分はあくまで会社の任意ですから、翌年度に繰り越さなければならない義務はありません。 (もちろん、会社が繰り越してもよいというなら繰り越せますが、、、) しかし、それはあくまで上乗せ分についてだけですので、法定分(勤続年月がないので、実際に何日あるかは不明) については、法定通り、繰り越せます。 また、就業規則で決まっている以上、今年度分の上乗せ分も当然、合わせて消化できます。 しかし、規則で他に縛りがあるかもしれません。 正確な条文が分からなければ判断できません。

回答No.5

#1です。 特殊な勤務というのも気になりますね。 稼働日の80%を勤務していますか? 細かく見ていくと、業務形態でも付与の例外規定があったと思うのですが、ちょっと見つけられませんでした。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 勤続年数を書いて頂ければ、計算しますよ。法律上の日数より減るように就業規則を定めても、当然無効となります。法律上、有給休暇の請求権は2年の経過で時効消滅します。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

違法には違法でしょうが、 21日以上使うご予定はありますか? 使う予定がなかったり、なんとなく使いずらくて、使わないのなら 争っても無駄じゃないでしょうか? ですからもしたくさん休んで21日目になってしまって、給料から引かれたら、その明細を元に内容証明を出せばいいです。 でも、一年間まったく使わなかった方ですので、 おそらく20日使うのも無理なんじゃないでしょうか・・・

nishi-kaz
質問者

補足

 実は退職しようと思っております。最後にすべての年休を使おうと思っております。20日よりも当然40日休めれば、リフレッシュもできますし、次の仕事への準備もできます。どうすれば、いいのでしょうか。

  • tanuyama
  • ベストアンサー率38% (109/286)
回答No.2

 労働関係諸法に定める労働者の権利については、いかなる就労環境に置いても守られるべきものを定めてあります。従って特定の法人が、労働関係諸法の規定に反する就業規則を定めていたとしても、労働関係諸法の規定が優先されるのが基本です。  疑問があるなら、労働基準監督署におたずねになるのが正確で、一番正しい回答を得ることができます。

回答No.1

一応、確認です。 有給休暇は、6ヶ月勤務後10稼働日を付与し、以後継続1年毎に1稼働日を増やす、という形になります。3年6ヶ月を経過すると2稼働日の増加です。 初年度 10日 翌年度 11日 であれば、合計しても21日の付与ですね。 あなたの勤続年数がわかりませんが、実際の付与日数が昨年度も今年度も20日である事は間違いありませんか?

nishi-kaz
質問者

補足

 早速のご回答、有難うございました。特殊な仕事でして、契約書に1年間に20日と書いてあります。本日、雇用主に聞いてみたところ、検討するとは言いましたが、普通の有給休暇と違う為、1年ごとに流されると言う説明でした。このような場合も、労働基準署が定めた法律?の方が優先されるのでしょうか。

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