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管理委託契約の不履行に該当?

はじめまして、よろしくお願いします。 小生、保有するワンルームマンションの管理委託契約をA社と交わしておりますが、今日一方的に A社が最近B社の傘下に入ったので、グループ会社のC社と契約を継承してくれとの文書が届きました。ちょうど3月15日に入居者が退去し、次の募集を始める時期です。 契約書では、中途解約は3カ月以上前に文書で申し入れることとなっております。(解約申し込み書は届いていない) そこで、質問ですが、 (1)小生がC社と契約する義務がありますか? (2)A社に対し、契約不履行で損害賠償を請求できますか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dake1127
  • ベストアンサー率46% (22/47)
回答No.2

こういう時はまずは契約書を読み直さないといけませんね。 おそらくここで質問しても誰も答えられないと思います。 それと、重箱の隅をつつくようで申し訳ないのですが、 × 継承 ○ 承継 ではないですか? 昔契約書をワードで打ってて同じことを指摘されたことがあるので。

jirou58
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

通常の解約とはちょっと違うと思うので 3ヶ月前の申し入れってものでもないでしょう。 そして損害賠償も請求できないと思います。 というか、何か損害を受けていますか? 3ヶ月前の文書で申し入れって それこそ、何か大モメしたときに 内容証明を出すとかそんなときの話です。 通常の合意解約だったら、入居者の賃料支払いの タイミング等に支障がなければ、実際は もうちょっと短くなる場合が多いです。 継承してくれということは ほぼ同じ内容でということなのでしょう。 それだけでは不履行に該当しないと思います。

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