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仕事復帰について!

よろしくお願いします! 私は今育休中です。仕事は4月から復帰なのですが 子供を保育所に預けパートで復帰になります! その際旦那の扶養に入る予定ですが、毎月9万ほどしか稼げませんよね? もう少しお金が欲しい場合他に掛け持ちでバイトなどしたら税金などどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

1ヶ所でも複数でも、合計の収入によって扶養の可否が決まります。 健保の扶養なら月額約108千円を超えたらアウト。 税金の配偶者控除は段階的なのでそれほど気にしなくてもいいですが、会社の家族手当などは配偶者控除の段階次第でカットされる所もあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >他に掛け持ちでバイトなどしたら税金などどうなるんでしょうか? 「掛け持ち」した場合は、『給与所得の源泉徴収票』も複数の勤務先から交付されることになりますので、「自分で税金の精算をする」ということになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 「精算」とは言っても、『給与所得の源泉徴収票』の内容をほぼそのまま「確定申告書」に記入するだけですから、1回やればやり方は覚えられます。(PCで作成すれば計算は勝手にやってくれます。) あとは、「プリントアウトして郵送」でよいので、税務署に行く必要もありません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ちなみに、「掛け持ち」の場合は、きちんとしたところに勤めていれば(事務処理がしっかりできているところならば)、原則として「(源泉徴収により)所得税が納め過ぎ」の状態になりますので、後日、「国」から「納め過ぎの所得税」が還付されます。 ***** (備考1.) 「掛け持ち」の場合でも、「個人住民税の申告」は原則として行う必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ***** (備考2.) 「アルバイト」でも、なかには(雇用契約ではなく)「業務委託契約」の仕事もありますので、その場合は注意が必要です。 どういうことかといいますと、受け取る「お金」が「(税法上の)給与所得」ではなく「事業所得(か雑所得)」になるので、「申告の仕方」や「所得の金額」「税額」などが違ってくるということです。 なお、「時給制の仕事」場合は、ほぼ「雇用契約(給与所得)」になります。 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ***** (備考3.) 「旦那の扶養に入る予定」とのことですが、ご主人が申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」などの「所得控除」は、「配偶者が掛け持ち勤務かどうか?」は【無関係】です。 あくまでも、「税法上の合計所得金額」がいくらなのかで判断することになります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ***** (備考4.) 「旦那の扶養に入る予定」というのが、「旦那さんの加入している健康保険の被扶養者に認定してもらう予定」ということであれば、「税金の制度」そのものが【無関係】です。 「健康保険の被扶養者」の制度については、以下の「大陽日酸健康保険組合」のQ&Aを一通りご覧いただくと、「税金とは無関係」であることがご理解いただけると思います。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に、場合によっては大きく」異なることがありますので、必ず【旦那さんの加入している健康保険】の基準をご確認下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rentoto
質問者

お礼

すごく詳しくありがとうございます! とっても分かりやすかったです\(^^)/

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その際旦那の扶養に入る予定ですが、毎月9万ほどしか稼げませんよね? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、健康保険の扶養なら108333円まで稼げます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 >少しお金が欲しい場合他に掛け持ちでバイトなどしたら税金などどうなるんでしょうか? かけもちの場合、税金上の扶養も健康保険の扶養も、両方を合算した収入が基準です。

rentoto
質問者

お礼

ありがとうございます\(^^)/ すごく分かりやすかったです♪

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>その際旦那の扶養に入る予定ですが、 健康保険の「扶養」でっしゃろ? >もう少しお金が欲しい場合他に掛け持ちでバイトなどしたら 税金よりキツイ「国民健康保険」になりまっせ! 言い換えればやのぉ~「掛け持ちしたから踏んだり蹴ったり状態」で 湯水のように「銭が消えていく・・・」になりまっせ!ええんでっか? お子さんの為にも、欲ださん方がええと思いまっけど・・・・

rentoto
質問者

お礼

回答ありがとうございます! はい、健康保険です! 保険とかあまり詳しくないのでよくわからないんですが 扶養で掛け持ちするよりかは扶養に入らず自分で健康保険にはいり稼いだ方がマシなのですか?

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