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所有者と貸主が違う土地賃貸について
夫名義の月極駐車場を妻の名前で賃貸していました。夫が亡くなり、その土地は娘が相続しました。現在、娘名義のその土地を以前のまま娘の母親の名前で賃貸しています。現在の状態で問題はありますでしょうか。教えてください。
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経験的な意見ですが、 家賃収入1000万 、駐車場 50台 調べれば歴然ですから。 査察入った事ありません。 下手に税理士を通して申告すると、 税理士いじめの余波で査察が来るかもしれません。 外車やレクサスに乗るのは危ないですね。 さて 駐車場収入 50万円/年、のようですが、 消費税の課税事業者へも遠く、 仮に査察に入っても、追徴できるのは、10万円でしょう? 税務署員は暇ではありません。 まったくの憶測ですが、 100台まとまった駐車場なら消費税も含め 納税状況を調べたくなるでしょうね。 50台はどうするかなぁ。 もし、法律順守、役人大好きなら、 方法1 娘から母へ土地の使用貸借契約を交わします。 110万以下は贈与税が不要なので賃貸借でなくて良いです。 方法2 駐車場の月極賃貸借契約を、順次、差し替える。 娘に財産を残そうとした意志に沿っていますよね。 母親が収入を得たいのなら、振込先の印鑑を母親が持っていればよいかと。 怪しいですが、問題なく運用できるでしょう。
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- 久保 泰臣(@omi3_)
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所有件がなくても土地の賃貸借契約は有効です。 なぜなら、月極契約で登記簿謄本の添付は不要ですから。 使用者は善意で契約しているので月極駐車場の契約は有効です。 ただし、使用者は、所有者の明渡請求に対抗できません。 したがって、所有者が主張しなければ問題は生じません。 うるさいのは税務署ですが、十数台なら見ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた内容の通りでございまして、賃貸借契約に関して所有者が主張することはまず無いかと思います。 税務署の点ですが、十数台なら見ませんとお答えいただいたところをもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。 根本的なところでよくわからない点が、所有者と貸主の名義が違うことによってどういった問題がありどういった税金がどのようにかかってくるのか。 見ませんというのは現状のままでも特に問題ないということかと思いますが、それではこのような場合どれくらいの規模だと問題になってくるのでしょうか。 お教えいただきたいです。 宜しくお願いします。
- doraemonhimitu
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母親と娘さんとの間で土地の賃貸借契約書が締結されなければなりません。この契約書が締結されていなければ土地の無断使用であり、月極駐車場の契約者は契約の意味がなくなる恐れがあります。また、無償で使用すればその土地の賃貸料が高所であれば、確定贈与とみなされる恐れもあります。早急に契約書の作成が必要と考えます。
お礼
ご回答をいただきましてありがとうございます。 親子間で賃貸借契約を交わして転貸といった形をとるということは理解できました。 月極駐車場は1台3,000円/月で15台分ございます。 この程度の額ですが贈与税等関係してくるのでしょうか。また、無知ですみません。確定贈与とはどのようなものでしょうか。 現在の状況を継続するよりは、娘が貸主になって借主と賃貸借契約を結びなおすのが妥当なのでしょうが、先にお伝えした賃料等の条件で現状を維持した場合に税金等、発生する可能性のある問題点を今一度ご教示いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。
補足
ご回答をいただきましてありがとうございます。 親子間で賃貸借契約を交わして転貸といった形をとるということは理解できました。 月極駐車場は1台3,000円/月で15台分ございます。 この程度の額ですが贈与税等関係してくるのでしょうか。また、無知ですみません。確定贈与とはどのようなものでしょうか。 現在の状況を継続するよりは、娘が貸主になって借主と賃貸借契約を結びなおすのが妥当なのでしょうが、先にお伝えした賃料等の条件で現状を維持した場合に税金等、発生する可能性のある問題点を今一度ご教示いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたします。
お礼
わかりやすくご回答いただきありがとうございました。