- ベストアンサー
土地相続をする時の名義変更について
こんばんわ。土地相続の際の名義変更についてお尋ねします。 現在、母親名義の土地に私名義の家を建てています。 土地を相続するにあたり、土地の名義を私(私は一人っ子です)にするのと私と妻の2人の名義に変更するのでは相続税等に違いがあるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃったらよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#20836
回答No.1
相続人となるのは「実子・養子」だけです。 相続を原因として所有権を取得できるのは相続人だけです。 「妻」が養子縁組をしていないのであれば、相続による所有権移転登記にて持分を取得することは不可能です。 妻にも持分を持たせたいと言うことであるならば、一旦質問者に相続を原因として所有権を移転し、その後に「贈与・売買」等によって持分を移転することとなります。
お礼
回答いただきありがとうございました。 いい勉強になりました。 ありがとうございました。