>農業委員会の届け出はやってあります。
農業委員会の受理書はお持ちですね。
家を新築し登記の地目を宅地に変更する時必要となります。
地目がいつまでも畑のままですと融資を受ける時とか売却するさい支障となりますので建物を新築した時表題登記をしますので、その時あわせて地目変更を申請するのが通例です。
法律的にはあなたの土地の上に娘さん家を建てるということは土地の無償使用貸借ということで別段契約書は結びません。
他の兄弟でうるさいことを言う人があれば契約書ということになるのでしょうが私は一度もそうした事例を経験したことはありません。
怖いのは税務署ですので地代をとるなど借地権に認定されることはしないでください。
>いずれ私がいなくなった時に相続として譲れば良いと思っています。
相続人が娘さんお一人なら何もする必要はありません。
お子さんが何人かいて娘さんの名義に確実にしたいのら公正証書遺言を作成することです。
公正証書遺言は公証人役場が取り扱ってますので電話帳で最寄りの公証人役場を聞いて相談してください。
公証人役場は細かい相談にのらず、私の近所の公証人役場は細かいことになりますと私の事務所を紹介して私に聞いて貰い文案を作成してもらうよう指導してます。
私も簡単なことですので無料で文書を作成して公証人役場に一緒に行きますが、ネットではこの業務で法外な報酬を請求している事務所がありますので注意してください。
司法書士ならあごきなことはしませんので分からなかったら司法書士に相談したください。
>どのようにするのが一番お金がかからなくて娘にいずれ渡す事ができるのでしょうか?
おそらく相続税のことと思いますが、普通のご家庭では相続税はかかりません。
土地の評価額は路線価で計算しなお小規模宅地の特例がありますので時価より全く安い評価額となります。
それに基礎控除が多いので殆どの方は税金が発生しません。
これもあなたの資産状況を把握しての回答ではありません。
あなたの相続人の人数、不動産の所在、預貯金の残高等を提示してネットで税理士が無料で計算してくれるHPがあると思いますので詳細はそちらに相談してみてください。
以上再度投稿したのは農業委員会への届け出をしているからです。
農業委員会の届け出の受理証があり、それを添付して地目変更が出来ることが前提となってます。
これは融資を受ける前提ですので、この前提がくつがえされますと融資は受けられず新築も出来ない状況となってしまいます。
あくまで前提のもとで書いてますので、詳細はお近くの司法書士と相談してください。
お礼
大変詳しい内容とてもありがとうございました。 農業委員会の許可の用紙は写しという赤丸があるのでしたらあります。 申請した時のコピーもついています。 たぶんこれでよいのでしたら、出来るのでしたら、安心しました。 この土地を宅地申請すればよいのですね。 どうもありがとうございました。