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障害者年金

夫が障害者年金を貰っています。 私と息子(24歳大学生)は、夫の扶養に入っています。 月に15万円ほど、障害者年金を受け取っています。 この度私は就職し、低賃金(10万円前後)ではありますが、社会保険へ加入すべきか悩んでおります。 今までは、国民年金及び、国民健康保険でした。 このまま国民年金及び、国民健康保険の加入を続けるべきなのか、あるいは会社の厚生年金に加入し、夫と息子を、私の扶養に付けるべきなのか・・・大変なやんでおります。 どちらが得(あるいは損)なのか、教えて下さい。 一番心配なのは、私が会社の社会保険に加入した場合、夫の障害年金はなくなるのかどうかです。 加えて、どのような手続きが必要なのか、教えていただければ幸いです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

1.国民年金はそれぞれ保険料を支払っているので「扶養に入っている」わけではありません。 2.国民健康保険も加入者全員分の保険料を支払っているので「扶養に入っている」わけではありません。 「扶養に入る」というのは、社会保険では「保険料の負担増加なしに加入できる」ということを意味します。 国民健康保険料は各人に定額でかかる保険料(均等割り)と加入者全員の所得で決まるため(障害年金は非課税)、ご質問者が働き出すと国民健康保険料は翌年から上がります。 ご質問者が社会保険に加入した場合、ご質問者の保険料の分+子供の保険料(収入の無い子供を扶養に入れる)について国民健康保険料の金額は下がります。 更に言うとご主人の障害年金は15万ということなので、年間では15×12=180万円となります。 政府管掌健康保険と国民年金では、障害者の収入が180万以下であれば扶養に入れることが可能ですから、ご主人も扶養に入れることが出来ます。 (健常者であれば130万です) 健康保険が政府管掌でない場合は健康保険組合の基準に従います。 そうしますと国民健康保険料は0円になり、夫も国民年金3号被保険者になるため年金の保険料の負担もなくなります。 厳密な計算は自治体により異なる国民健康保険料などと比較しなければなりませんが、まず大抵の場合は社会保険に加入して夫と子供全員を扶養に入れた方が得になるでしょう。 ちなみにもちろん夫の障害年金は引き続き受給できます。

taq-love
質問者

お礼

わかり易いご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 一番安心したのは、「夫の障害年金が引き続き受給できる」という点です。 結果的に「得になる」ということのようですので、これで安心して社会保険に加入することができます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社での社会保険加入については、勤務先が社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所として社会保険に加入している場合、正社員であれば任意ではなく加入する必要があります。 ただし、パートなどで一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以下であれば加入資格がありません。 次に、夫と子供の扶養については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、妻の社会保険の扶養になれます。 従って、夫の傷害年金が月額15万円であれば、扶養にはなれません。 子供については、収入が無ければ妻の扶養になれます。 ただし、これは政府管掌社会保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって扶養の認定基準が違いますからね健康保険組合に確認してください。 又、妻が社会保険に加入することで、夫の障害年金が支給されなくなることはありません。 なお、勤務先で社会保険に加入したら、その健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをしましょう。 脱退をしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。 なお、所得税では年間の所得が38万円以下であれば、扶養にすることが出来ます。 傷害年金は非課税ですから、夫に他の収入がなければ、妻の扶養(控除対象配偶者)にすることが出来ます。 子供も、所得が38万円(アルバイトなどの場合は年収で103万円)以下であれば、扶養に出来ます。

taq-love
質問者

お礼

息子は、アルバイト等をしておらず、仕送りで生計をたてております。 ですから、私の扶養とすることができるのですね。 それと、夫の障害年金が支給されなくなることはない、ということなので、安心致しました。 参考になるご回答、ありがとうございました。

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